商標取消審判
2022-300030
ニチコンウルルユウブイ、ニチコン、ウルルユウブイ、ウルル
- 審判番号
- 2022-300030
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2002-104311
- 登録番号
- 4693242
- 請求日
- 2022年01月14日
- 審決日
- 2022年07月25日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 カズマ
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】木村 一弘
- 【被請求人】株式会社 日本コンタクトレンズ
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T132 .1 -Z (Y09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4693242号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第4693242号商標の指定商品中、第9類「眼鏡」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第4693242号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
(1)本件商標の商標権は、被請求人にあり、専用使用権の設定もない(甲1)。
また、被請求人の前代表取締役によれば、第三者に対し、通常使用権を許諾した事実もない(乙1)。
(2)前代表取締役によれば、本件商標の指定商品中、第9類「眼鏡」について、平成31年1月14日以降、日本全国で使用した事実はない(乙1)。
(3)被請求人は、平成30年5月30日午後5時、名古屋地方裁判所の破産手続開始決定を受け、令和3年3月6日、同裁判所の費用不足による破産手続廃止の決定確定がされているところ、同手続破産管財人によれば、本件商標の資料は有していなかった。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、審判の請求の登録前三年以内(以下「要証期間」という。)に、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、前記3のとおり答弁するのみで、その請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていること又は使用をしていないことについて正当な理由があることを何ら証明していない。
そして、本件審判の登録日は、令和4年1月31日であるから、その要証期間は平成31年1月31日から令和4年1月30日までであるところ、被請求人は、本件商標の指定商品中、第9類「眼鏡」について、平成31年1月14日以降、日本全国で使用した事実はない旨述べているものである。
してみれば、被請求人は、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたということはできない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-300030