審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-005481

ソクジツシュツガン

審判番号
2024-005481
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-017008
請求日
2024年04月03日
審決日
2025年05月19日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】弁理士法人IPX
  • 【請求人代理人】弁理士法人IPX
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .13 -Z (W094245) / T18 .272-Z (W094245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-17008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年11月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年12月22日 :意見書の提出 令和5年12月27日付け:拒絶査定 令和6年 4月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「即日出願」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,記録済みCD-ROM」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供,クラウドコンピューティングに関する情報の提供,情報技術(IT)に関する助言,技術的課題の研究」及び第45類「ファッション情報の提供,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,パテントマップに関する法分野における助言,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,法律的事項に関する研究,知的財産権に関する助言,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,法的書類の作成(法律業務),法律に関する助言のための知的財産権の監視,ライセンスに関する法的な管理」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「即日出願」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「即日」の文字は、「すぐその日。当日。」の意味を、「出願」の文字は、「願い出ること。願書を提出すること。特許・免許・許可・救護、その他、権利の設定、禁止の解除、積極的な給付などに関することを国家機関に願い出ること。」の意味を、それぞれ有する語であるから、本願商標は、構成文字全体として「当日に願書を提出すること」ほどの意味合いを認識させる。そして、本願に係る指定商品又は指定役務と関係の深い知的財産権に関する分野において、「即日出願」の文字は、上記意味合いで使用されている実情があり、また、本願に係る指定役務中の第45類の役務を取り扱う業界において、即日出願を行うための書類の作成や手続の代理などを行うサービスが提供されている実情があり、さらに、本願に係る指定商品又は指定役務中の第9類の商品、第42類の役務を取り扱う業界において、例えば、出願に必要な書類の作成を支援するためのアプリケーションソフトウェアなどの、出願をすぐに行うことを可能にするアプリケーションソフトウェアが取引されている実情がある。そうすると、本願商標を本願に係る指定商品又は指定役務中、出願に関連した商品・役務、例えば出願を行うための電子計算機用プログラムやその提供、出願を行うための法的書類の作成などに使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、一種の造語を認識するというよりも、その商品・役務が「当日に願書を提出することができる商品・役務」又は「当日に願書を提出するための商品・役務」であること、すなわち商品の品質・役務の質(内容)を認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質・役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。また、本願商標を出願に関連した商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を出願に関連した商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「即日出願」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「即日」の文字は、「すぐその日。当日。」の意味を、「出願」の文字は、「願い出ること。願書を提出すること。特許・免許・許可・救護、その他、権利の設定、禁止の解除、積極的な給付などに関することを国家機関に願い出ること。」(出典はいずれも「広辞苑」株式会社岩波書店、第7版)、の意味を有し、「出願」の文字は、本願の指定役務中の「工業所有権に関する手続の代理」等との関係においては、特許等の出願に関するものであることを容易に認識させるものである。 そして、本願の指定役務中、主に書類作成等の手続の代理を行う分野においては、即日に出願を行うための書類の作成等の手続の代理を行うサービスが提供されており、そこにおいて、「即日出願」の文字が「当日に願書を提出すること」ほどの意味合いで使用されている実情があり(別掲1(1)ないし(9))、請求人自身もそのような意味合いで「即日出願」の文字を使用していることが確認できる(前掲(10))。 また、本願の指定商品又は指定役務中の第9類の商品、第42類の役務を取り扱う業界において、例えば、出願に必要な書類の作成を支援するためのアプリケーションソフトウェアなどの、出願をすぐに行うことを可能にするアプリケーションソフトウェアが取引されている実情がある(別掲2)。 そうすると、本願商標を本願に係る指定商品又は指定役務中、工業所有権に関する出願に関連した商品・役務、例えば出願を行うための電子計算機用プログラムやその提供、出願を行うための法的書類の作成などに使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品・役務が「当日に願書を提出することができる商品・役務」又は「当日に願書を提出するための商品・役務」であること、すなわち商品の品質・役務の質(内容)を認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質・役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 また、本願商標を上記に相応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を上記に相応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「「出願」という単語自体に複数の意味があり、さらに、「即日出願」という文言全体でも、複数の解釈が生じてしまうという事情がある以上、「即日出願」は抽象的な名称、すなわち、一種の造語であると判断されるべき」旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標を構成する各語の意味合いと、工業所有権に関する指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「即日出願」の文字が「当日に願書を提出すること」ほどの意味合いで広く用いられている取引の実情に照らせば、本願商標の指定商品又は指定役務との関係においては、これに接する取引者・需要者に、その商品役務が「当日に願書を提出することができる商品・役務」又は「当日に願書を提出するための商品・役務」であること、すなわち商品の品質・役務の質(内容)を表示したものと理解させるにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たさないというべきである。 イ また、請求人は、「○○出願」の構成からなる商標の過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品・役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、出願人の挙げた登録例は、商標の構成態様等が本願商標とは異なるものである点において、本願商標とは、事案を異にするものというべきであり、これらの登録例が存在することをもって、本願商標の登録の適否の判断基準とするのは必ずしも適切ではない。 ウ したがって、請求人のかかる主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-005481

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存