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商標拒絶査定不服審判

2017-017365

ニューエラサーティーナイン、ニューエラサーティーキュー、ニューエラ、エラ、イイアアルエイ、サーティーナイン、サーティーキュー

審判番号
2017-017365
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-002162外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月22日
審決日
2018年05月29日
公報発行日
2018年07月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5476564号(図形等・別掲)称呼 サーティーナイン第25・26類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-2162拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類「帽子,縁あり帽子,縁なし帽子,ニット製の帽子,野球用の帽子,被服,履物,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年1月8日に登録出願されたものである。 そして,願書記載の指定商品については,原審における平成28年8月22日差出しの手続補正書により,第25類「帽子,縁あり帽子,縁なし帽子,ニット製の帽子,野球用の帽子,被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5476564号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成23年3月31日に登録出願され,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,帽子」及び第26類「衣服装飾用のラインストーン・ラインストーンシート・ラインストーンシール(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として,同24年3月9日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,別掲1のとおり,図形と文字とを組み合わせた結合商標である。本願商標を構成する「THIRTY9」の文字部分は,数字「30」を意味する英語「THIRTY」部分を細字で,数字「9」部分を太字で,各文字の高さをそろえて等間隔に配されているところ,同文字部分は,他の文字部分及び図形部分とは,互いに接することなく,構成中央部に一際大きく目立つように表されており,また,観念上及び称呼上の関連性も認められないことから,これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 上記のとおり,英語「THIRTY」は数字「30」を意味する語ではあるが,細字の英語「THIRTY」と太字の数字「9」とを一連に表記した本願商標の「THIRTY9」部分は,数字「39」の一般的な表記方法とはいえないから,数字「39」を暗示させることがあるとしても,直ちに特定の観念を生じるものとはいえない。 そうすると,本願商標において「THIRTY9」の文字部分は,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めることができるから,この部分を抽出して引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって,本願商標は,「THIRTY9」の文字部分に相応して「サーティーナイン」の称呼をも生じ,特定の観念を生じないものというのが相当である。 (2)引用商標 引用商標は,別掲2のとおり,襟元が白色で,胸元に数字「39」を大きく白色で配し,その下に5本の白い縞模様を配したものと思われる紺色の半袖Tシャツからなる図形と,その下に僅かな間隙を設けて,図形部分の横幅と長さをそろえた「THIRTY-NINE」の欧文字を太字で大きく,かつ,同じ紺色で横書きした構成からなる結合商標である。 引用商標の図形部分と欧文字部分とは,上記のとおり,同色で,横幅をそろえて,極めて近接して配されていること,また,欧文字部分は数字「39」を意味する英語であって,図形部分にある数字「39」と対応していることもあいまって,その構成全体をもって不可分一体の商標を表したものと認識,把握されるとみるのが相当である。 そうすると,引用商標は,その構成全体から「サーティーナイン」の称呼を生じ,「39(サーティーナイン)の番号が付された半袖Tシャツ」程の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標の要部である「THIRTY9」の文字部分と引用商標とを対比すると,外観においては,両者は,「THIRTY」の欧文字及び「9」の数字を有する点で共通するものの,その配置方法,図形の有無などにより,明らかに相違する。 次に,称呼においては,両者は,「サーティーナイン」の称呼を共通にする。 また,観念においては,本願商標の要部からは,直ちに特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは,「39(サーティーナイン)の番号が付された半袖Tシャツ」程の観念を生じるものであるから,相紛れるおそれはない。 そうすると,本願商標の要部と引用商標とは,「サーティーナイン」の称呼を共通にするとしても,外観において明らかに相違し,観念においても相紛れるおそれのないものであるから,これらを総合して考察すれば,両者は,互いに非類似の商標というのが相当である。 その他,本願商標と引用商標とが類似する商標であるとすべき理由は見いだせない。 したがって,本願商標と引用商標とは,非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは,非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-017365

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