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商標拒絶査定不服審判

2017-016236

ミドリノメグミ、メグミ

審判番号
2017-016236
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-128506外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月01日
審決日
2018年03月22日
公報発行日
2018年06月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W05) / T18 .262-Z (W05) / T18 .263-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-128506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「緑の恵み」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年5月8日受付の手続補正書により、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5511815号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年2月8日登録出願、第5類「ビタミンCを主原料とする錠剤状・カプセル状・液状・粒状・顆粒状・粉末状・ゼリー状の加工食品,サプリメント」を指定商品として、同年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、上記1のとおり、「緑の恵み」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ミドリノメグミ」の称呼を生じ、「緑の恩恵」といった観念を生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲1のとおり、ほうれん草の写真(絵図)を配した薄緑色の正方形の中央部分に、白抜きであたかも当該ほうれん草の写真(絵図)に重ねて表したかのように看取される「まるごと素材」、「緑」及び「のめぐみ」の文字が三段に顕著に表され、さらに、当該正方形の左上方部分には、白抜きで「サプリ農場」等の文字と図形とを組み合わせた標章が小さく表されているところ、かかる構成においては、顕著に表された三段の文字部分と左上に小さく表された標章部分とは、視覚上、分離して観察され得るものといえる。 ところで、商品「サプリメント」等を取り扱う業界においては、原審において例示したように、素材(原材料)をまるごと用いた商品がしばしば製造、販売されており、そのような商品にあっては、その商品の品質(素材(原材料)をまるごと用いたものであること)を表すべく、例えば、その包装等に商品の素材(原材料)を写実的に描いた絵図を表示したり、「まるごと○○」(「○○」の部分は、具体的な素材(原材料)名)といった文字を当該絵図に近接して又は重ねて表示することが一般に行われている(別掲2)。 そうすると、引用商標をその指定商品である「サプリメント」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、引用商標の構成中、その中央に顕著に表された三段の文字部分に着目しつつ、当該三段の文字のうちの「まるごと素材」の文字や、当該三段の文字の背後にあるかのように表されたほうれん草の写真(絵図)については、商品の品質を表したものとして理解、認識する一方、三段書きの文字のうちの「緑」及び「のめぐみ」の文字については、「緑のめぐみ」という一連の文字を二段に表してなるものとして、理解、認識するとみるのが相当である。 また、上記「緑のめぐみ」の文字については、「緑の恩恵」といった意味合いを想起させるとはいえるものの、当該意味合いをもって、取引者、需要者が、引用商標の指定商品である「サプリメント」等の品質を具体的に表したものとして、認識するとまではいい難い。 してみれば、引用商標は、その構成中、「緑のめぐみ」の文字部分が独立して商品の出所識別標識として機能し得るものといえ、引用商標から当該文字部分を要部として抽出し、これと本願商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるものというべきである。 したがって、引用商標は、その構成中の要部である「緑のめぐみ」の構成文字に相応して、「ミドリノメグミ」の称呼を生じ、「緑の恩恵」といった観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標の要部である「緑のめぐみ」の文字部分とを比較すると、いずれも「ミドリノメグミ」の称呼及び「緑の恩恵」といった観念を生じるものであり、また、両者の構成中の「恵み」と「めぐみ」の相違についても、単に漢字による表記か、平仮名による表記かの差異にすぎないから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本願の指定商品中の「サプリメント」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり、審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-016236

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