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特許拒絶査定不服審判

2017-015992

画像処理装置および画像処理方法

審判番号
2017-015992
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-112497外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月27日
審決日
2018年12月10日
公報発行日
2019年03月29日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06T)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-112497「画像処理装置および画像処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日出願公開、特開2016-167311〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成24年6月22日(優先権主張 平成24年1月17日)に出願した特願2012-141415号の一部を平成28年6月6日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 5月 8日:拒絶理由通知 平成29年 7月 5日:意見書、手続補正書の提出 平成29年 8月 9日:拒絶査定 平成29年 8月22日:拒絶査定の謄本の送達 平成29年10月27日:審判請求書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1ないし10に係る発明は、平成29年7月5日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 なお、A~Dについては、説明のために当審にて付したものである。 (以下、「構成A」~「構成D」という。) 「A 対象物を撮像した撮像画像を表示する表示手段を備える画像処理装置において、 B 上記対象物が矩形であり、 C 上記撮像画像と、上記撮像画像の上記対象物の範囲を所定の矩形状に幾何学補正した補正処理後画像とを上記表示手段に表示させる表示処理部を備え、 D 上記撮像画像と上記補正処理後画像とが、同一画面内に表示されることを特徴とする A 画像処理装置。」 第3 原査定の拒絶の理由 請求項1に係る発明についての原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。 この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された特開2007-67847号公報(以下、「引用文献1」という。)に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 引用文献1の記載事項及び引用発明 (1)引用文献1の記載事項 引用文献1には、「画像処理方法及び装置、デジタルカメラ装置、並びに画像処理プログラムを記録した記録媒体」として、図面とともに以下の事項が記載されている。 なお、下線は、説明のために当審にて付したものである。 【0001】 本発明は、撮影された画像から四辺形などの形状を抽出して、形状領域の強調された画像を表示するための画像処理方法及び装置、その機能を備えたデジタルカメラ装置、並びに画像処理プログラムを記録した記録媒体に関する。 【背景技術】 【0002】 近年、デジタルカメラは広く普及し、風景や人物に限らず、時刻表やポスター、掲示板等をメモ代りに撮影するのにも用いられるようになってきた。しかしながら、撮影された時刻表やポスター等は、撮影する位置により“あおり”が生じて、画像が歪むため、撮影されたポスター等は読みづらく、撮影された画像をそのまま再利用するには最適なものでなかった。 【0003】 あおりは、実際の被写体は矩形であるのに対し、撮影される画像が、撮影する位置により台形等に歪む現象である。時刻表やポスター等の平面状の被写体をデジタルカメラで撮影する場合、このようなあおりを補正し、あたかも被写体に正対した位置から撮影した画像に変換する必要がある。 【0004】 従来からデジタルカメラで撮影された画像から撮影時のあおりを補正する方法が種々提案されている(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。従来技術では、一般に撮影された画像から長方形等を抽出し、長方形が平面になるように射影変換を行っている。また、一部では、抽出された複数の長方形を画像に重ね合わせて表示し、撮影者の選択した長方形に基づいて射影変換することも行っている。 【0023】 図3に、形状領域強調画像生成・表示制御部120の一実施例の機能ブロック図を示す。図3において、形状領域強調画像生成・表示制御部120は、撮影画像を入力として、該入力画像から四辺形を抽出する形状抽出手段としての四辺形抽出部201と、四辺形抽出部201により抽出された四辺形を入力画像に重畳して、形状領域強調画像の重畳画像を作成する形状領域強調画像生成手段としての重畳画像作成部202、必要に応じ四辺形抽出部201で抽出された四辺形を変形する四辺形抽出結果変形部203、変形前あるいは変形後の四辺形データから射影変換行列を算出し、入力画像に対して射影変換を施す射影変換処理部204、各処理部で指示された内容を基に重畳画像や射影変換画像などを表示部17に表示する制御を司る画像表示制御部205からなる。四辺形情報記憶部206は、各処理部での処理途中・結果等の四辺形等に関する情報を記憶する記憶部であり、例えば、RAM14が用いられる。この四辺形情報記憶部206は、出力された四辺形の形状を記憶する四辺形記憶部207、入力画像に四辺形が重畳された画像を記憶する重畳画像記憶部212、重畳画像記憶部212に記憶されている画像のうち、一つの重畳画像を注目重畳画像として記憶する注目重畳画像管理部217、入力画像に対して射影変換を施した画像を記憶する射影変換画像記憶部218、入力画像を記憶しておく入力画像記憶部219、四辺形の形状変形するため撮影者が選択した四辺形の頂点の座標を記憶すると同時に、表示部17に表示する際の色を記憶する頂点情報記憶部220などからなる。なお、入力画像記憶部219はフレームメモリ14が兼ねてもよい。以下、各部201~205の処理・動作を詳述する。 【0024】 <四辺形抽出部201> 四辺形抽出部201は、入力画像記憶部219に記憶されている撮影画像を取り込み、該入力画像から四辺形を抽出する、ここでは、撮影画像は図4に示す画像とする。 四辺形抽出部201では、図4の撮影画像を入力画像として、該入力画像から種々の組み合わせの四辺形を抽出して評価し、評価値に基づいて順序付けし、上位から4つの四辺形(四辺形を表現する4つの頂点の組)を選択して四辺形記憶部207に記憶する。ここで、4つの四辺形を順序付けに基づいて、上位から、第一四辺形候補208、第二四辺形候補209、第三四辺形候補210、第四四辺形候補211とする。なお、先に述べたように、一般には対象とする四辺形の数はいくつであってもよい。 【0026】 <重畳画像作成部202>(その1) 重畳画像作成部202では、入力画像記憶部219に記憶されている入力画像と、四辺記憶部207に記憶された各四辺形候補(第一四辺形候補208、第二四辺形候補209、第三四辺形候補210、第四四辺形候補211)を用いて、形状領域強調画像である第一重畳画像213、第二重畳画像214、第三重畳画像215、第四重畳画像216を作成し、重畳画像記憶部212に記憶する。同時に、四つの重畳画像中の一つを注目重畳画像として注目重畳画像管理部217に記憶する。デフォルトでは、第一重畳画像213が注目重畳画像となる。 なお、重畳画像の作成には種々のやり方があるが、ここでは代表的な実施形態(その1)を説明して、様々なバリエーションについては後述する。 【0033】 この4枚の重畳画像の作成が完了すると、重畳画像作成部202は、画像表示制御部205に対して、例えば、第一重畳画像213を左上、第二重畳画像214を右上、第三重畳画像215を左下、第四重畳画像216を右下として同時に表示するように指示する。画像表示制御部205では、重畳画像記憶部212から各重畳画像213~216を読み出し、重畳画像作成部202の指示にしたがって表示部19に表示する。図6に、このときの表示例を示す。なお、図6では、第一重畳画像213が注目重畳画像であることを示している。 【0034】 なお、表示形態としては、図6のように4枚の重畳画像を均一の大きさにする以外に、例えば、図7のように、注目重畳画像のみ前方に大きく表示することも考えられる。また、図8のように、4枚の重畳画像と同時に入力画像(図4)を表示することも考えられる。 【0041】 <射影変換処理部204> 射影変換処理部204では、注目重畳画像管理部217に記憶されている注目重畳画像(例えば、第一重畳画像)に対応する変形後の四辺形(変形不要の場合には、抽出された元々の四辺形)のデータに基づき射影変換行列を算出する。射影変換行列の算出方法は既知であり、例えば、特許文献2などに詳述されているので、ここでは省略する。 【0042】 射影変換処理部204は、算出された射影変換行列を使用して、入力画像記憶部219に記憶されている入力画像(撮影画像)に対して射影変換を施し、射影変換後の入力画像を射影変換画像記憶部218に記憶し、画像表示制御部205に射影変換後の入力画像を表示するように指示する。画像表示制御部205では、射影変換画像記憶部218から射影変換後の入力画像を読み出し、表示部18に表示する。 【0043】 図15に、射影変換された入力画像の一例を示す。図15の(a),(b)とも図4の入力画像について、第一重畳画像213に対応する第一四辺形候補208を基に射影変換行列を算出し、射影変換した画像を示したものである。なお、図15の(b)は、抽出された四辺形が画像内で最大となるように射影変換行列を算出して、入力画像を射影変換したものである。 【0044】 <画像表示制御部205> 画像表示制御部205は、重畳画像作成部202、四辺形抽出結果変形部203、射影変換処理部204などの指示に基づき、重畳画像記憶部212や注目重畳画像管理部217や入力画像記憶部219、あるいは射影変換画像記憶部218などに記憶されている画像を読み出し、表示部18に表示する制御を行う。この画像表示制御部205の動作については、これまで、重畳画像作成部202、四辺形抽出結果変形部203および射影変換処理部204の動作と関連して説明した如くであるので、ここでは、説明を省略する。 (2)引用発明 上記記載、並びにこの分野における技術常識を考慮し、引用文献1に記載される発明を以下に検討する。 (a)段落0001、0002の記載から、引用文献1には、時刻表、ポスター、掲示板を撮影するデジタルカメラ装置について記載されている。 また、段落0034の記載から、引用文献1には、入力画像を表示部に表示することが記載されている。ここで、段落0024の記載から、入力画像は、撮影画像を指すものである。 したがって、引用文献1には、時刻表、ポスター、掲示板を撮影した撮影画像を表示する表示部を備えるデジタルカメラ装置が記載されている。 (b)上記(a)でも検討したように、引用文献1には、時刻表、ポスター、掲示板を撮影することが記載されている。 そして、段落0003には、実際の被写体は矩形であること、時刻表、ポスター等は、被写体であることが記載されている。 したがって、引用文献1で撮影される時刻表、ポスター、掲示板は、矩形である。 (c)段落0023、0024、0026、0033、0044の記載から、引用文献1のデジタルカメラ装置は、撮影画像に四辺形が重畳された複数の重畳画像を同時に表示部に表示させる制御を行う画像表示制御部を備えるものである。 段落0034の記載から、引用文献1のデジタルカメラ装置の画像表示制御部は、複数の重畳画像と同時に撮影画像を表示部に表示させる制御を行うものである。 段落0023、0041~0044の記載から、引用文献1のデジタルカメラ装置の画像表示制御部は、射影変換画像を表示部に表示させる制御を行うものである。 射影変換に関して、段落0002~0004には、実際は矩形である時刻表、ポスター、掲示板が撮影されると、撮影する位置により“あおり”が生じて、画像が台形に歪むため、あおりを補正し、被写体に正対した位置から撮影した画像に変換するために、射影変換を行うことが記載されている。 ここで、段落0002~0004は、引用文献1の従来技術として記載されているものであるが、段落0023、0041~0044に記載された射影変換画像についても、実際は矩形である時刻表、ポスター、掲示板が撮影されると、撮影する位置により“あおり”が生じて、画像が台形に歪むため、あおりを補正し、被写体に正対した位置から撮影した画像に変換するために、射影変換を行うものといえる。 また、段落0043の記載から、射影変換画像は、図15の(b)に示した、抽出された四辺形が画像内で最大となるように、入力画像を射影変換した画像であり、図15の(b)から、台形に歪んだ画像を、実際の形である矩形に補正していることが見て取れる。 すなわち、射影変換画像とは、撮影により台形に歪んだ画像を、射影変換により実際の形である矩形画像に補正した画像である。 したがって、引用文献1の画像処理装置は、撮影画像に四辺形が重畳された複数の重畳画像を同時に表示部に表示させ、複数の重畳画像と同時に撮影画像を表示部に表示させ、射影変換画像を表示部に表示させる制御を行う画像表示制御部を備えるものであり、ここで、射影変換画像とは、撮影により台形に歪んだ画像を、射影変換により実際の形である矩形画像に補正した画像である。 (d)上記(a)~(c)より、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されている。 なお、a~cについては、説明のために当審にて付したものである。 (以下、「構成a」~「構成c」という。) (引用発明) 「a 時刻表、ポスター、掲示板を撮影した撮影画像を表示する表示部を備えるデジタルカメラ装置において、 b 時刻表、ポスター、掲示板は、矩形であり、 c 撮影画像に四辺形が重畳された複数の重畳画像を同時に表示部に表示させ、複数の重畳画像と同時に撮影画像を表示部に表示させ、射影変換画像を表示部に表示させる制御を行う画像表示制御部を備えるものであり、 ここで、射影変換画像とは、撮影により台形に歪んだ画像を、射影変換により実際の形である矩形画像に補正した画像である a デジタルカメラ装置。」 第5 本願発明と引用発明との対比と、一致点・相違点の認定 (1)本願発明の構成Aと引用発明の構成aとの対比 構成aの「時刻表、ポスター、掲示板」は、撮影の対象となる物であるから、構成Aの「対象物」に相当する。 構成aの「撮影」、「撮影画像」、「表示部」は、それぞれ、構成Aの「撮像」、「撮像画像」、「表示手段」に相当する。 また、構成aの「デジタルカメラ装置」は、構成cのように、撮影画像に四辺形を重畳し、台形に歪んだ画像を矩形画像に補正するものであり、画像を処理する装置といえるので、構成Aの「画像処理装置」に相当する。 したがって、構成aは、構成Aと一致する。 (2)本願発明の構成Bと引用発明の構成bとの対比 上記(1)の検討より、構成bの「時刻表、ポスター、掲示板」は、構成Bの「上記対象物」に相当する。 したがって、構成bは、構成Bと一致する。 (3)本願発明の構成Cと引用発明の構成cとの対比 構成cの「撮影画像」は、構成Cの「上記撮像画像」に相当する。 構成cの「撮影により台形に歪んだ画像を、射影変換により実際の形である矩形画像に補正」することは、『時刻表、ポスター、掲示板を含む撮影画像のうち、実際は矩形である時刻表、ポスター、掲示板の範囲を、射影変換により矩形に補正』することといえる。 そして、『時刻表、ポスター、掲示板を含む撮影画像』、『実際は矩形である時刻表、ポスター、掲示板』、『射影変換により矩形に補正』は、それぞれ、構成Cの「上記撮像画像」、「上記対象物」、「所定の矩形状に幾何学補正」に相当する。 また、構成cの「射影変換画像」は、射影変換により補正を行った後の画像であるから、構成Cの「補正処理後画像」に相当する。 さらに、構成cの「画像表示制御部」は、「撮影画像に四辺形が重畳された複数の重畳画像を同時に表示部に表示させ、複数の重畳画像と同時に撮影画像を表示部に表示させ、射影変換画像を表示部に表示させる」ものであり、撮影画像と、射影変換画像とを表示部に表示させる表示処理を行っているといえるので、構成Cの「表示処理部」に相当する。 そうすると、構成cと構成Cは、「上記撮像画像と、上記撮像画像の上記対象物の範囲を所定の矩形状に幾何学補正した補正処理後画像とを上記表示手段に表示させる表示処理部を備え」る点で一致する。 (4)本願発明の構成Dと引用発明の構成cとの対比 構成cの「複数の重畳画像と同時に撮影画像を表示部に表示させ、射影変換画像を表示部に表示させる」ことは、撮影画像を表示部に表示させ、射影変換画像を表示部に表示させることであるから、撮影画像と射影変換画像とが表示されることといえ、構成Dとは、「上記撮像画像と上記補正処理後画像とが、」「表示される」点で共通する。 しかし、「上記撮像画像と上記補正処理後画像とが、」「表示される」ことに関して、構成cは、構成Dのように、「同一画面内に」表示されるものではない点で相違する。 (5)一致点・相違点 上記(1)~(4)から、本願発明と引用発明は、以下の点で一致ないし相違する。 <一致点> 「A 対象物を撮像した撮像画像を表示する表示手段を備える画像処理装置において、 B 上記対象物が矩形であり、 C 上記撮像画像と、上記撮像画像の上記対象物の範囲を所定の矩形状に幾何学補正した補正処理後画像とを上記表示手段に表示させる表示処理部を備え、 D’ 上記撮像画像と上記補正処理後画像とが、表示されることを特徴とする A 画像処理装置。」 <相違点> 「上記撮像画像と上記補正処理後画像とが、表示される」ことに関して、本願発明は、「同一画面内に」表示されるのに対し、引用発明は、そのような限定がない点。 第6 判断 相違点について検討する。 画像処理を行う際に、処理前と処理後において、どのように画像が処理されたかを確認するために、処理前画像と処理後画像を同一画面内に表示する技術は、画像処理における周知技術にすぎない。 また、引用発明の構成cも、「複数の重畳画像と同時に撮影画像を表示部に表示」、すなわち、撮影画像と、撮影画像に対して画像処理を行った画像を同一画面内に表示する構成を含むものである。 そうすると、引用発明における上記以外の画像処理である「射影変換」についても当該周知技術を適用し、相違点に係る、「上記撮像画像と上記補正処理後画像とが、同一画面内に表示される」ようにすることは、当業者が容易に想到し得るものである。 したがって、相違点については、格別のものではなく、また、本願発明が奏する効果は、その容易想到である構成から当業者が容易に予測し得る範囲内のものであり、同範囲を超える顕著なものでもない。 第7 まとめ 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015992

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