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商標拒絶査定不服審判

2017-015938

ライトナウ、ナウ、エヌオオダブリュウ

審判番号
2017-015938
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-001863
請求日
2017年10月27日
審決日
2017年12月18日
公報発行日
2018年02月23日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】平松 実
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
  • 【請求人代理人】下田 一徳
  • 【請求人代理人】樋口 頼子
審判長/審判官
  • 審判長 青木 博文
  • 審判官 原田 信彦
  • 審判官 豊泉 弘貴
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-1863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「LIGHT NOW」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月11日に登録出願され、指定商品については、原審における同年2月28日受付及び当審における同年10月27日受付の手続補正書により、第9類「アプリケーションソフトウェア」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4777621号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIGHTNOW」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年11月18日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同16年6月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「LIGHT NOW」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるものである。 そして、「LIGHT」の文字は、「光、明るさ」の意味を有する英語として、「NOW」の文字は、「今、現在」の意味を有する英語として、それぞれ、一般に親しまれているものであるが、これらを結合して「LIGHT NOW」と一連に書かれた本願商標は、一般の辞書等に掲載されている既成の熟語ではなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものというのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、「RIGHTNOW」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるということができる。 そして、引用商標は、その構成文字間にスペースなく一連に書されているが、「RIGHT」も「NOW」の文字も一般に親しまれた英語であり、「right now」の英語は、「今すぐ、たった今」の意味を有する既成語(研究社 新英和大辞典)であるから、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、語頭において「L」と「R」の顕著な差異を有するものであり、かつ、中間の位置においてスペースの有無を有するものであるから、外観上、区別し得るものである。 つぎに、称呼においては、本願商標から生じる称呼「ライトナウ」と、引用商標から生じる称呼「ライトナウ」は同一であるから、称呼上、同一のものである。 そして、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「ライトナウ」の称呼を同一にするものの、外観において区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。 (4)まとめ したがって、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-015938

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