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商標拒絶査定不服審判

2017-015258

ノーキオク

審判番号
2017-015258
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-075252外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月25日
審決日
2018年09月20日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W053032) / T18 .272-WY (W053032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察識別力品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 75252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「脳記憶」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,歯科用材料,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」、第30類「コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,即席菓子のもと,パスタソース,食用グルテン,食用粉類」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成28年6月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その指定商品中『脳の記憶のために良い作用をする成分を有した薬剤』、『脳の記憶のサポートに有効な成分を有したサプリメント』に使用した場合には、『脳の記憶に効く』との意味合いを容易に理解させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「脳記憶」の文字からなるところ、その構成中の「脳」の文字は、「中枢神経系の主要部。脊髄の上端に連なり、脳膜に包まれて頭蓋腔内にある。」の意味を、「記憶」の文字は、「物事を忘れずに覚えている、または覚えておくこと。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるが、これらの語を結合した「脳記憶」の文字は、辞書等に載録されているものではなく、原審において説示したような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが意味する内容は、「脳の記憶」といった漠然としたものであって、直ちに本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。 そして、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「脳記憶」の文字が、具体的な商品の品質を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、また、その他、取引者、需要者が、本願商標を商品の品質を表すものとして認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-015258

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