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商標拒絶査定不服審判

2023-005867

ナンバーロク、ノーロク、エヌオオロク

審判番号
2023-005867
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-001251
請求日
2023年04月11日
審決日
2023年09月25日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】軽部 央
  • 【請求人代理人】弁理士法人IPRコンサルタント
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .16 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-1251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「インソール,履物,運動用特殊靴」を指定商品として、令和4年1月7日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年6月29日付けで拒絶理由の通知、同年8月3日受付で意見書の提出、同5年1月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年4月11日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「NO.6」を表してなる。 そして、「NO.」に続けて数字を表すときは、「第(数字)番(号)」の意味を表すものとして、容易に理解される。 そうすると、本願商標は、「第6番(号)」の意味を認識させるにすぎず、当該意味合いは、商品の型番等の符号であることを需要者に認識させるにとどまる。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「N」及び「O」の文字を縦書きして配置し、その右下に「.」を、さらにその右側に「6」の数字を大きく表してなるところ、構成全体として、それら文字を一種特異なロゴ風に配置してなる標章を表してなると看取できる。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような構成態様の文字が、商品の品質や記号、符号等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質や記号、符号等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成態様全体で、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005867

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