意匠拒絶査定不服審判
2017-015044
映像装置付き自動車
- 審判番号
- 2017-015044
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-008763外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月10日
- 審決日
- 2018年07月18日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (G2-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項、意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 8763「映像装置付き自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年(2016年)4月21日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「映像装置付き自動車」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、本願意匠において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「一点鎖線に囲われたエリアのみが、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである。
そして、当審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2016-8762号の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、平成30年(2018年)6月22日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果、願書に本意匠が記載されていないこととなり、当審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-015044