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商標拒絶査定不服審判

2017-014982

リソ、レソ

審判番号
2017-014982
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-037513外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年10月06日
審決日
2018年05月08日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0332) / T18 .262-WY (W0332) / T18 .263-WY (W0332)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い2音違い音の有無(「ザ」の有無など)音数・音構成の違い位置: 語尾・後半相違音「ウ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 37513拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「Re」及び「So」の欧文字をハイフンで結合した構成からなり,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,化粧品,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品,ジェル状化粧品,ジェル状美容液,酵素を含有する化粧品,整髪料,液状整髪料,整髪用ジェル,消臭用化粧品,身体用消臭剤,入浴剤(医療用のものを除く。),酵素とミネラルを含有する整髪料,酵素とミネラルを含有するジェル状化粧品」及び第32類「清涼飲料,ミネラルウォーター,清涼飲料のもと,果実飲料,飲料用野菜ジュース,飲料水,ミネラル濃縮液を主原料とする清涼飲料,清涼飲料の濃縮液,清涼飲料の調製用濃縮物・シロップ及び粉末,酵素を含む飲料水,ミネラルを含有する清涼飲料,酵素とミネラルを含有する清涼飲料,酵素とミネラルを含有する清涼飲料の濃縮液,乳清飲料」を指定商品とし,平成27年9月17日に登録出願された商願2015-89987に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同28年4月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5256935号商標(以下「引用商標1」という。)は,「リソウ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成20年4月1日に登録出願,第3類「化粧品」を指定商品として,同21年8月14日に設定登録されたものである。 (2)登録第5476979号商標(以下「引用商標2」という。)は,「理想」の文字を標準文字で表してなり,平成23年10月19日に登録出願,第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,同24年3月9日に設定登録されたものである。 (以下,引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。) 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,上記1のとおり,「Re」及び「So」の欧文字をハイフンで結合し一体的に表された構成よりなるところ,その構成文字から直ちに何らかの語を表したものとは認識できないため,ローマ字読みや英語風の読み方に従い,構成文字に相応して「レソ」又は「リソ」の称呼を生じる。 また,構成文字全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として把握されるものであるから,特定の観念は生じない。 (2)引用商標について ア 引用商標1について 引用商標1は,上記2(1)のとおり,「リソウ」の片仮名を書してなるところ,これより「リソウ」の称呼を生じ,該文字は,同称呼を生じる何らかの単語を片仮名表記した可能性を看取させる場合があるとしても,何の語を表したものか特定することは難しく,辞書等にも掲載がないことから,特定の観念を生じるものではない。 イ 引用商標2について 引用商標2は,上記2(2)のとおり,「理想」の文字を書してなるところ,当該語は,「行為・性質・状態などに関して,考え得る最高の状態。」(広辞苑第六版)の意味を有するため,その構成文字に相応して前記意味の「理想」の観念及び「リソウ」の称呼を生じる。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とを比較すると,両者は,その全体の外観においては,構成文字,その文字種及び構成態様の相違により相紛れるおそれのないことが明らかである。 次に,本願商標より生じる「レソ」の称呼と引用商標より生じる「リソウ」の称呼とは,第2音における「ソ」が1音共通するのみで,その他の構成音及び構成音数の差異により,明瞭に聴別し得る。 また,本願商標から生じる「リソ」の称呼と引用商標から生じる「リソウ」の称呼とは,語頭から「リソ」の2音が共通するが,語尾における「ウ」の音の有無の差異を有するものであり,共に2音又は3音という極めて短い音構成であることからすれば,語尾における「ウ」の音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,十分に聴別できる。 さらに,観念においては,本願商標及び引用商標1からは,特定の観念を生じないものであり,引用商標2からは,「理想」(行為・性質・状態などに関して,考え得る最高の状態)という観念が生じる。 してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-014982

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