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特許拒絶査定不服審判

2017-014705

船舶の液化ガス処理システム

審判番号
2017-014705
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-535580
請求日
2017年10月03日
審決日
2018年10月15日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】デウ シップビルディング アンド マリーン エンジニアリング カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人青莪
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 豊英
  • 審判官 竹下 晋司
  • 審判官 久保 克彦
分類
P18 .121-WYF(F17C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-535580「船舶の液化ガス処理システム」拒絶査定不服審判事件〔2014年 5月 1日国際公開、WO2014/065621、平成27年12月17日国内公表、特表2015-535913、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年10月24日(パリ条約による優先権主張 2012年10月24日 (KR)大韓民国、2012年12月11日 (KR)大韓民国、2013年 6月26日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-014705

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