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商標拒絶査定不服審判

2017-013958

アリガトウセーメン、アリガトーセーメン、アリガトー

審判番号
2017-013958
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-035777
請求日
2017年09月20日
審決日
2018年05月07日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ありがとう製麺株式会社
  • 【請求人代理人】小林 克行
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 35777拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年3月17日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における同年5月26日付けの手続補正書により、第30類「中華そばの生麺,うどんの生麺,かんすい不使用の生のそばの麺,雑穀を用いた生のそばの麺,もち麦を用いた生のそばの麺,スパゲッティの生麺,生パスタ,その他の生麺類,焼きそばの生めん」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4233990号の2商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成1年3月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、同22年3月24日に指定商品を第29類「動物性エキスおよび植物性エキスを主原料とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「ありがとう製麺」の文字を横書きしてなるところ、その構成は、まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「アリガトウセイメン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「ありがとう」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標の構成中「ありがとう」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-013958

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