特許拒絶査定不服審判
2017-013382
SykチロシンキナーゼインヒビターおよびGCN2セリンキナーゼインヒビターとしての8-置換2-アミノー[1,2,4]トリアゾロ[1,5-A]ピラジン類
- 審判番号
- 2017-013382
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-558028外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月08日
- 審決日
- 2018年12月12日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-558028「SykチロシンキナーゼインヒビターおよびGCN2セリンキナーゼインヒビターとしての8-置換2-アミノー[1,2,4]トリアゾロ[1,5-A]ピラジン類」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月29日国際公開、WO2013/124026、平成27年3月16日国内公表、特表2015-508086、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年1月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2012年2月21日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成30年11月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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