意匠拒絶査定不服審判
2017-012749
排ガス浄化用触媒担体
- 審判番号
- 2017-012749
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-019978外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月29日
- 審決日
- 2018年03月08日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .5 -WY (K9-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 19978「排ガス浄化用触媒担体」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願の手続の経緯は,以下のとおりである。
平成28年 9月15日 :意匠登録出願
平成29年 2月24日付け:指令書(協議指令)
平成29年 2月24日付け:拒絶理由
平成29年 4月 3日 :意見書
平成29年 5月22日付け:拒絶査定
平成29年 8月29日 :審判請求書
第2 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であって,その意匠は,意匠に係る物品を「排ガス浄化用触媒担体」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,本願意匠において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を,「実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す。」としたものである(別紙第1参照)。
第3 原査定の指令書及び拒絶の理由
1.平成29年2月24日付け指令書
原査定の特許庁長官による指令書の概要は,本願意匠は,同一の出願人が同日に出願された下記の出願の意匠と同一又は類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するので,意匠法第9条第4項の規定に基づき,この指令書を送付し,また,これとともに意匠法第9条第2項後段の規定に基づく拒絶理由通知書も送付するとしたものである。
記
この意匠登録出願の意匠と類似と認められる意匠登録出願
意願2016-019970
2.平成29年2月24日付け拒絶理由通知書
原査定の拒絶の理由の概要は,この意匠登録出願人は,平成29年2月24日付けの協議指令の趣旨に添う届出をしないので,意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされる。したがって,本件意匠登録出願人は,この意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない,としたものである。
第4 指令書に記載された意匠登録出願の意匠
1.意願2016-019970の意匠
意願2016-019970は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,本意匠の出願番号を意願2016-019969号(意匠登録第1575822号)とする,本願意匠の出願日と同日の平成28年9月15日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「意匠1」という。)は,意匠に係る物品を「排ガス浄化用触媒担体」とし,その形態を,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,意匠1において部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「意匠1部分」という。)を,「実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す。」としたものである(別紙第2参照)。
なお,本願意匠及び意匠1の意匠登録出願人は,同一の者である。
第5 当審の判断
本願意匠と意匠1について類否判断を行い,原査定の適否について,以下判断する。
1.類否判断に当たって
本願意匠及び意匠1の意匠に係る物品は,いずれも自動車エンジン等から排気される排ガス中に含まれる有害物質を除去するために,触媒成分を含んだ泥漿(以下「スラリー」という。)を,長手方向に貫通する多数の孔(以下「セル」という。)に塗布し,それを保持するために用いられる「排ガス浄化用触媒担体」である。
そして,この「排ガス浄化用触媒担体」においては,セル内部に塗布されたスラリーの表面積を,浄化性能を高めるために大きくする必要から,突出部(以下「フィン」という。)をセル内部の長手方向に形成することが求められ,また,スラリーが触媒溜まりを作ることなく,フィン表面に均一に塗布することも求められている。
本願意匠に係る物品の需要者は,排ガスの浄化効率向上を求める自動車部品メーカー等の者であるところ,この需要者は触媒性能に影響を与えるフィンの具体的形態について特に注目し,スラリーの表面積に影響を与える場合には,フィンの配置態様についても考慮するといえる。一方,セル内部に形成されるフィンの数に関しては,セルを通過する排ガスの流量に応じて決定される事項であって,フィンの形態に比較して重視されるとはいえないものである。
したがって,本願意匠と意匠1の類否判断に際しては,需要者は,フィンの具体的形態に最も関心を持って観察するとの前提に基づいて,共通点及び相違点における類否判断に及ぼす影響を評価することとする。
2.本願意匠と意匠1の対比
(1)意匠に係る物品の対比
本願意匠及び意匠1(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は,いずれも「排ガス浄化用触媒担体」であるから,両意匠の意匠に係る物品は,用途及び機能が一致する。
(2)本願部分と意匠1部分の用途及び機能の対比
本願部分と意匠1部分(以下「両部分」という。)は,いずれもスラリーを塗布し保持するために用いられる排ガス浄化用触媒担体のセルの部分であり,排ガス中に含まれる有害物質を除去することを主たる機能とする部分であるから,両部分の用途及び機能は一致する。
(3)両部分の位置,大きさ及び範囲の対比
両部分は,いずれも略円柱状の排ガス浄化用触媒担体の正面視中央付近に設けた,隣接する一辺を共有して右斜め上方と左斜め下方に配設された2つの正面視六角形枠状の長手方向に連続する部分であるから,両部分の位置,大きさ及び範囲は一致する。
(4)両部分の形態の対比
ア.形態の共通点
(共通点1)両部分は,部分全体の形状が,いずれもその内壁に長手方向に連続するフィンが形成された,正面視六角形枠状の長手方向に連続する2つの枠体を,隣接する一辺を共有して右斜め上方と左斜め下方に配設した態様である点で共通する。
(共通点2)両部分は,各セルの内壁に設けられたフィンの配置態様が,いずれも六角形の角部に当たるセル内壁の6つの折曲部において,1つ飛ばしに3つ形成した配置態様である点で共通する。
イ.形態の相違点の個別評価
(相違点1)本願部分は,フィンの具体的な形態が,略縦長長方形状であるのに対し,意匠1部分は,フィンの具体的な形態が,頂点部分が隅丸の略角丸二等辺三角形状である点で相違する。
3.判断
(1)両意匠の意匠に係る物品の類否判断
両意匠の意匠に係る物品は,用途及び機能が一致するものであるから同一である。
(2)両部分の用途及び機能の類否判断
両部分の用途及び機能は,一致するものであるから同一である。
(3)両部分の位置,大きさ及び範囲の類否判断
両部分は,物品全体の形態の中における位置,大きさ及び範囲が一致するものであるから同一である。
(4)両部分の形態の共通点及び相違点の評価
ア.形態の共通点の個別評価
共通点1は,両部分の形態全体に係るものではあるが,フィンをその内壁に長手方向に連続して形成した,正面視六角形枠状の長手方向に連続するハニカム構造の枠体は,この種物品分野におけるセルの形態としてごく一般的なものに過ぎず,これら2つのセルを,一辺を共有して斜め方向に隣接して並設した態様も,既に存在するものに過ぎないから,この共通点1の形態は,両部分のみに認められる格別の特徴とはいえないものである。
共通点2は,フィンの配置態様についてであるが,フィンをセル内壁の折曲部に1つ配設することは,当該物品分野においてはありふれたものであり,フィンの数は,セルを通過する排ガスの流量に応じて決定される事項にすぎないから,6つの折曲部のうち3つに等間隔にフィンを形成した配置態様には格別の特徴があるとはいえないものである。
イ.形態の相違点の個別評価
相違点1は,この物品分野の需要者にとって特に注目するフィンの部分の形態であって,両部分の全体の美感に強く影響するものであるところ,本願部分が先端部分を直角とする一定の幅の角張った凸部の印象であるのに対して,意匠1部分は先端部分を隅丸とする放物線状の凸部の印象であるから,異なる美感を与えるものである。
(5)両意匠の類否判断
両部分の形態における各共通点及び相違点についての個別評価に基づき,両部分全体として全ての共通点及び相違点を総合的に観察した場合,需要者の注意を最も強く引く部分であるフィンの形態について,その美感に大きな相違があり,フィンの数及び配置態様が共通であることを考慮しても,両部分の部分全体として観察した際には異なる美感を起こさせるものといえる。
したがって,両意匠は,意匠に係る物品が同一であり,両部分の用途及び機能,並びに位置,大きさ及び範囲も同一であるが,その形態において,相違点が共通点を凌駕し,両部分全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから,両意匠は類似しないものである。
4.小括
上記のとおり,本願意匠は,意匠1とは類似しないものであり,また,他に協議すべき同人同日の出願は存在していない。
第6 むすび
以上のとおり,本願意匠は,平成29年2月24日付け指令書に記載された意匠1に類似しないものであるから,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない意匠に該当するものではない。
したがって,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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