特許拒絶査定不服審判
2017-012636
車両ドライブラインの制御システム、制御方法、および該制御システムを備えた動力車両
- 審判番号
- 2017-012636
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-513264外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月25日
- 審決日
- 2018年12月03日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジャガー ランド ローバー リミテッド
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】中野 晴夫
- 分類
- P18 .121-WYF(B60W) / P18 .536-WYF(B60W) / P18 .537-WYF(B60W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-513264「車両ドライブラインの制御システム、制御方法、および該制御システムを備えた動力車両」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月20日国際公開、WO2014/183947、平成28年7月14日国内公表、特表2016-520477、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)4月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年5月16日(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成30年9月5日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012636