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特許拒絶査定不服審判

2017-012491

幹細胞の増殖及び誘導用の培地

審判番号
2017-012491
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-537191外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月23日
審決日
2018年12月11日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-537191「幹細胞の増殖及び誘導用の培地」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月25日国際公開、WO2013/059373、平成26年11月17日国内公表、特表2014-530025、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年10月17日(パリ条約による優先権主張 2012年 8月 2日 (US)アメリカ合衆国,2012年 7月24日 (US)アメリカ合衆国,2012年 4月10日 (US)アメリカ合衆国,2012年 5月 8日 (US)国際出願,2012年 7月13日 (US)アメリカ合衆国,2012年 3月30日 (US)アメリカ合衆国,2012年 7月30日 (US)アメリカ合衆国,2011年10月17日 (US)アメリカ合衆国,2012年 7月19日 (US)アメリカ合衆国,2012年 7月13日 (US)アメリカ合衆国,2012年 8月14日 (US)アメリカ合衆国,2012年 8月27日 (US)アメリカ合衆国,2012年 8月17日 (US)アメリカ合衆国,2012年 7月24日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成30年11月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012491

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