特許拒絶査定不服審判
2017-012140
砂分離装置の境界検出
- 審判番号
- 2017-012140
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-511752外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月15日
- 審決日
- 2018年09月14日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マイクロ モーション インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(G01F) / P18 .537-WYF(G01F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-511752「砂分離装置の境界検出」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月6日国際公開、WO2014/179050、平成28年7月21日国内公表、特表2016-521365、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(本願)は、2013年(平成25年)4月29日にアメリカ合衆国でされた特許出願に基づくパリ条約の規定による特許権を主張して平成26年4月15日にされた特許出願であって、その請求項1ないし請求項20に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項20に記載された事項により特定されるとおりのものである。
本願は、原査定の拒絶理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶するべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012140