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商標拒絶査定不服審判

2017-012085

ダレ、デール、デイエイエルイイ

審判番号
2017-012085
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-008410外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月13日
審決日
2018年03月15日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-  8410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「DA LE」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子」を指定商品として、平成28年1月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した国際登録第890418号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2005年10月17日にNorwayにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)3月29日に国際商標登録出願、第23類「Yarns and threads, for textile use, the above goods are of Norway origin.」及び第25類「Clothing, footwear, headgear, the above goods are of Norway origin.」を指定商品として、平成19年12月14日に設定登録され、その後、2016年3月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり、「DA」の文字と「LE」の文字とを1文字程度の間隔を空けて横一連に「DA LE」と表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、該構成文字全体をもって、具体的な意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものと認識されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「DA」及び「LE」の文字に相応して、全体として「ダレ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記2のとおり、黒色の四角形の枠内の上部に、一部が重なっているかのように表された内部が複数に区切られた2つの黒色の扇状の図形を配置し、同枠内の下部に「DALE」の文字とやや小さく「NORWAY」の文字とを上下二段に表してなる構成からなるところ、四角形の枠、構成各文字及び図形部分は、いずれも黒色で統一されており、各文字部分と図形部分の大きさや配置から、全体としてまとまりのよい一体的な印象を与えるものである。 また、引用商標の構成中の「DALE」及び「NORWAY」の文字は、それぞれ「谷」及び「ノルウェー(王国)」の意味を有する英単語(いずれも「小学館ランダムハウス大辞典」株式会社小学館)であるとしても、「DALE」の文字は、我が国において一般的に知られている語とはいい難く、構成文字全体として、具体的な意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そして、欧文字からなる造語については、我が国において広く親しまれているローマ字風読み又は英語風読みに倣って称呼されるのが自然である。 してみれば、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して「デールノルウェー」又は「ダレノルウェー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、文字のみからなる本願商標と、図形と文字を一体的に結合してなる引用商標とは、その全体の構成態様において、印象が大きく異なり、極めて顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「ダレ」の称呼と引用商標から生じる「デールノルウェー」及び「ダレノルウェー」の称呼を比較すると、両称呼は、その音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上、明確に聴別されるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において顕著な差異を有し、称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012085

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