特許拒絶査定不服審判
2017-011694
ベンズアミド誘導体の製造方法、その製造に使用される新規な中間体及び該中間体の製造方法
- 審判番号
- 2017-011694
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-529701外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月04日
- 審決日
- 2018年07月31日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドン-ア エスティ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】高島 一
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-529701「ベンズアミド誘導体の製造方法、その製造に使用される新規な中間体及び該中間体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 1月29日国際公開、WO2015/012515、平成28年 9月15日国内公表、特表2016-528215、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年7月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年7月25日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、平成30年6月13日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-011694