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特許拒絶査定不服審判

2017-011546

流れフェンスを備えたガスタービンノズル

審判番号
2017-011546
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-280444外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月03日
審決日
2018年11月05日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (F01D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2012-280444「流れフェンスを備えたガスタービンノズル」拒絶査定不服審判事件〔平成25年7月18日出願公開、特開2013-139790〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯・本願発明 本願は、平成24年12月25日(パリ条約による優先権主張2012年1月3日、アメリカ合衆国)の出願であって、平成27年12月14日に手続補正書が提出され、平成28年7月22日付けで拒絶理由が通知され、同年10月25日に意見書及び手続補正書が提出され、同年11月17日付けで拒絶理由が通知され、平成29年2月22日に誤訳訂正書並びに意見書及び手続補正書が提出されたが、同年3月27日付けで拒絶査定され(発送日:同年4月4日)、これに対し、同年8月3日に拒絶査定不服審判が請求され、その審判の請求と同時に手続補正されたが、その後、当審において、平成29年8月3日付けの手続補正を平成30年4月24日付けで決定をもって却下するとともに、同日付けで拒絶理由が通知され、その指定期間内である平成30年7月5日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。  そして、本願の請求項1ないし10に係る発明は、平成30年7月5日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。 「【請求項1】 タービンノズルであって、 前縁、後縁、正圧側面及び負圧側面を含む翼形部と、 前記翼形部の負圧側面に沿って前縁から後縁まで延在する流れフェンスと を備え、 流れフェンスが、負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とで構成されるV字型の断面形状であって第1の傾斜面が第2の傾斜面よりも傾斜角度が小さい非対称なV字型の断面形状を形成し、流れフェンスが、前縁及び後縁に円滑に一体化して前縁及び後縁付近で翼形部と実質的に平坦となり、 タービンノズルが最終段タービンノズルである、 タービンノズル。」 第2 引用文献 これに対して、当審が通知した拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に頒布された欧州特許出願公開第0978633号明細書(以下「引用文献」という。)には、「Turbomaschinenschaufel」に関して、図面(特に、Fig.1ないしFig.4参照。)とともに、次の事項が記載されている。仮訳は当審が作成し、下線は当審が付した。なお、ウムラウトはae、oe、ue、エスツエツトはssで表記した。 1 「[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Verluste einer Stroemung durch einen beschaufelten Stroemungskanal einer Turbomaschine, insbesondere einer axial durchstroemten Turbine, im Falle des Einstroemens eines Sekundoerfluides in die Straemung des Primaerfluides zu vermindern. [0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaess dadurch geloest, dass zur Fuehrung des in die Stroemung des Primaerfluides einmuendenden Sekundaerfluides an zumindest einer Schaufel eines Schaufelrades zumindest ein Schaufelprofilsteg angeordnet ist. Das Sekundaerfluid muendet hierbei zumindest in einem Teilbereich des Schaufelrades stromauf des Schaufelrades in den Straemungskanal ein. Es stellte sich ueberraschenderweise heraus, dass durch die Anordnung eines Schaufelprofilstegs die durch die Einmuendung des Sekundaerfluids in die Primaerstroemung bedingten Stroemungsverluste der Primaerstroemung deutlich vermindert werden. Diese Verminderung der Stroemungsverluste resultiert aus der raeumlichen Begrenzung der Beeinflussung der Stroemung des Primaerfluides infolge des in die Stroemung des Primaerfluides einmuendenden Sekundaerfluides. Einerseits wird hierdurch die Eindringtiefe der Sekundaerfluidstroemung in den Stroemungskanal in radialer Richtung begrenzt. Andererseits wird darueber hinaus die Interaktion des Sekundaerfluides mit weiteren Wirbelsystemen sowie die Ausbreitung der Wirbelsysteme in dem Stroemungskanal raeumlich begrenzt. Als ein weiterer Effekt wird die Stroemung des Sekundaerfluids infolge der Stroemungsfuehrung durch den Schaufelprofilsteg mit der Primaerstroemung gleichgerichtet.」 (仮訳) 「[0004]本発明は、ターボ装置、特に軸方向貫通流タービンのブレードの付いた流路での、一次流体流に二次流体が流入した時に起こる流れの損失を回避することを課題とする。 [0005]この課題は、本発明では一次流体の流れに流入する二次流体を導くために、ブレード列の少なくとも1つのブレードに少なくとも1つのブレードプロファイルウェブは配置することで解決する。ここでは二次流体は流路内のブレード列の上流にあるブレード列の一部領域内に流入する。 驚くべきことにブレードプロファイルウェブを配置することで、一次流内への二次流体の流入による一次流の流れ損失は明瞭に低下することが見出された。この流れ損失の低下は、一次流体の流れに流入する二次流体によって一次流体が流れの影響が空間的に制限される結果である。他方で、これに加えて二次流体と別の渦流系との相互作用、ならびに流路内の渦流系の範囲によっても空間的制限を受ける。更なる影響として、ブレードプロファイルウェブによって流れを導くことで、二次流体の流れが一次流と同じ方向に揃う。」 2 「[0018] Figur 1 zeigt in einem Ausschnitt einen Laengsschnitt durch einen Stroemungskanal 25 einer axial durchstroemten Turbomaschine. Der Stroemungskanal 25 wird von einem Primaerfluid 10 durchstroemt. In der Darstellung ist stromauf einer Statorschaufel 21 eine Rotorschaufel 20 angeordnet. Der Rotor ist hier mit einem Deckband 31 ausgefuehrt, wobei zwischen dem Deckband 31 und dem feststehenden Gehaeuse 32 ein Spalt 30 verbleibt. Durch diesen Spalt 30 stroemt ein Sekundaerfluid 11. In einer Turbine entstammt dieses Sekundaerfluid 11 oftmals der Primaerfluidstroemung stromauf des Rotors 20 und ueberstroemt somit den Rotor. Unmittelbar stromauf des Stators 21 stroemt das Sekundaerfluid 11 durch den Spalt 35 in die Stroemung des Primaerfluides 10 ein. Um einerseits die Ueberstroemung zu minimieren und andererseits die Eintrittsbedingungen des Sekundaerfluides 11 in den Stroemungskanal 25 unmittelbar stromauf des Stators 21 den Stroemungsbedingungen des Primaerfluides 10 anzupassen, sind haeufig eine oder mehrere Einbauten 33 in dem Spalt 30 zwischen dem Deckband 31 und dem Gehaeuse 32 vorgesehen. Das Gehaeuse 32 mit den Einbauten 33 bildet hier zusammen mit dem Deckband 31 eine Labyrinthdichtung. Mit Hilfe dieser Labyrinthdichtung wird einerseits der das Deckband ueberstroemende Massenstrom reduziert. Andererseits koennen hiermit die Eintrittsbedingungen des Sekundaerfluides 11 den Stroemungsbedingungen des Primaerfluides 10 naeherungsweise angepasst werden. Hierbei wird vornehmlich der Druck des Sekundaerfluides 11 und der Steigungswinkel in radialer Richtung des in die Stroemung des Primaerfluides 10 einstroemenden Sekundaerfluides 11 beeinflusst. Der Gierwinkel, als der Winkel in Umfangsrichtung des in die Primaerstroemung 10 einstroemenden Sekundaerfluides 11, weicht in erheblichem Masse von der Primaerstroemung ab. Als Folge dieser Abweichung des Gierwinkels kommt es ueblicherweise zu einem tiefen Eindringen des Sekundaerfluids 11 in den Stroemungskanal 25 insbesondere in der Profilgrenzschicht der Beschaufelung. Dies fuehrt zu hohen Stroemungsverlusten. Darueber hinaus kommt es zu einer Verstaerkung der Wirbelsysteme in dem Stroemungskanal. Figur 2 illustriert diese nachtraeglich gefundenen Zusammenhaenge. Das einmuendende Sekundaerfluid 11 in Figur 2ii fuehrt im Vergleich zu Figur 2i ohne zusaetzlich einmuendendes Sekundaerfluid insbesondere zu einer Anfachung des Kanalwirbels 50. Darueber hinaus wird der Kanalwirbel 50 infolge der Verdraengungswirkung durch das Sekundaerfluid aus dem Eckenbereich eines Schaufelkanals zwischen zwei Schaufeln in den Stroemungskanal abgedraengt. Dies fuehrt zu weiteren Stroemungsverlusten. [0019] Hier setzt die Erfindung an. Durch die erfindungsgemaesse Anordnung eines Schaufelprofilstegs 140 auf der Statorschaufel 21 wird der Stroemungskanal 25 lokal unterteilt. Das in den Stroemungskanal 25 eintretende Sekundaerfluid 11 wird in dem abgegrenzten Teil des Stroemungskanals 25 zwischen dem Schaufelprofilsteg 140 und der Seitenwand 24 gefuehrt. Infolge der Anordnung des Schaufelprofilstegs 140 wird somit ein tieferes Einstroemen sowohl des Sekundaerfluides 11 als auch der Wirbelsysteme in den Stroemungskanal 25 verhindert. Der Schaufelprofilsteg 140 in Figur 1 erstreckt sich ueber die gesamte Sehnenlaenge der Statorschaufel 21 und verlaeuft in der dargestellten Ausfuehrungsform der Erfindung parallel zur Seitenwand 24. Grundsaetzlich ist es zweckmaessig, den Schaufelprofilsteg nahe der Seitenwand auf derjenigen Seite des Stroemungskanals anzuordnen, auf der das Sekundaerfluid 11 in die Primaerstroemung 10 einmuendet. Darueber hinaus ist der Schaufelprofilsteg 140 vorzugsweise mit einer geringen Dicke ausgefuehrt. Ferner weist der Schaufelprofilsteg 140 in der in Figur 1 dargestellten Ausfuehrungsform laengs seiner axialen Erstreckung nahe der Schaufelnase 22 und der Hinterkante 23 der Statorschaufel 21 eine geringere Dicke auf als in der Mitte der Statorschaufel 21. [0020] In Figur 3 ist ein Schnitt durch zwei nebeneinander angeordnete Statorschaufeln 21, 21' in der Draufsicht dargestellt. Die Statorschaufeln 21, 21' weisen jeweils saugseitig und druckseitig erfindungsgemaess Schaufelprofilstege 240, 240', 241, 241' auf, wobei die saugseitigen Schaufelprofilstege und die druckseitigen Schaufelprofilstege hier jeweils gleich ausgefuehrt sind. Die Schaufelprofilstege 240, 240', 241, 241' erstrecken sich in der dargestellten Ausfuehrung der Erfindung jeweils von der Schaufelnase 22, 22' bis zur Hinterkante 23, 23' der jeweiligen Statorschaufel 21, 21'. Die Profilkonturen der Schaufelprofilstege 240, 240', 241, 241' weisen einen kontinuierlichen Verlauf auf. In der Schaufelnase 22, 22' sowie in der Hinterkante 23, 23' der jeweiligen Statorschaufel 21, 21' sind die Schaufelprofilstege 240, 240', 241, 241' hier jeweils auf eine Breite von Null reduziert. Die maximale Breite der Schaufelprofilstege 240, 240', 241, 241' liegt jeweils in den Bereichen zwischen der jeweiligen Schaufelnase 22, 22' und etwa der maximalen Profildicke der jeweiligen Statorschaufel 21, 21'. Die maximale Breite der sowohl saugseitigen (B s ) als auch druckseitigen (B d ) Schaufelprofilstege betraegt hier etwa 12,5 % des Abstandes P der Hinterkanten 23, 23' der beiden Statorschaufeln 21, 21'. Somit ist sichergestellt, dass das Sekundaurfluid in dem vorderen Bereich des Schaufelkanals zwischen den zwei Statorschaufeln 21, 21' eine ausgepraegte Fuehrung erfaehrt. Infolge der abnehmenden Breite der Schaufelprofilstege 240, 240', 241, 241' im hinteren Bereich des Schaufelkanals vermindert sich in gleichem Masse auch die Fuehrung des Sekundaerfluids in diesem Bereich des Schaufelkanals. Dies fuehrt dazu, dass das Sekundaerfluid sukzessive der Primaerstroemung zugemischt wird. [0021] Eine bevorzugte Ausfuehrungsform der Erfindung ist in Figur 4 in einem Schnitt durch eine Statorschaufel 21 dargestellt. Der Uebergang der Profilkontur der Statorschaufel 21 in die Kontur der Schaufelprofilstege 340, 341 ist hier zweckmaessig mit einem Uebergangsradius 42 abgerundet. Hierdurch lassen sich scharfkantige Ecken vermeiden, die zur Ausbildung von Eckenwirbeln der Stroemung fuehren wuerden. Der Uebergangsradius entspricht hier etwa 15 % des engsten Querschnittes (AB) des Stroemungskanals zwischen jeweils zwei benachbarten Statorschaufeln 21, 21'. Die benachbarten Statorschaufeln und der engste Querschnitt (AB) zwischen jeweils zwei Statorschaufeln 21, 21' sind in Figur 4 nicht dargestellt. Die der Figur 4 zugrunde liegende Anordnung der Statorschaufeln 21, 21' entspricht aber im Prinzip der Anordnung aus Figur 3.」 (仮訳) 「[0018]図面1は軸流ターボ装置の流路25の縦断面図である。流路25は一次流10が貫流する。図面ではステータブレード21の上流にローターブレード20が配置されている。該ローターは、図では囲い板31を備え、囲い板31と固定されたハウジング32との間にはギャップ30が残っている。このギャップ30を通り二次流体11が流れている。タービン内では、ローター20の上流で一次流体流からこの二次流体11が発生し、ローターの上をオーバーフローすることが多々ある。該二次流体11はステータ21の直ぐ上流でギャップ35を通り一次流体の流れに流入する。前記オーバーフローを最小限に止めると同時に二次流体11がステータ21の直ぐ上流で流路25への侵入する状態を一次流体10の流れの状態に合わせるために、囲い板31とハウジング32の間のギャップ30内に1または複数の取付物33が設けられる。この取付物33を備えたハウジング32は、ここでは囲い板31と共にシーリングを形作る。この迷路シーリングのおかげで囲い板の上流では質量流が減少する。他方ではそのおかげで二次流体11の侵入状態を一次流体10の流れ状態とほぼ同じにすることができる。ここでは特に二次流体11の圧と一次流体10の流れに流入した二次流体の放射方向のねじれ角が影響を受ける。一次流10内に流入する二次流体11の周囲方向の角度であるヨー角は一次流のものと大きく異なる。このヨー角の差によって、一般的には二次流体11は流路25内、特にブレード列の輪郭境界面の中に深く侵入する。それが大きな流れ損失をもたらす。更に流路内の渦流系も強化される。図面2はこの連続して起こる事柄の関係を描いている。図面2iiが示す流入二次流体11は、図面2iと比較し、更なる二次流体の流入なしに特に流路50の渦を強める。更に流路の渦流50は、流路内の2枚のブレードの間にあるブレード流路の角域から出る二次流体の抑制作用によって排除される。その結果、更に流れが損失する。 [0019]本発明を説明する。本発明ではステータブレード21にブレードプロファイルウェブ140を配置することで、流路25は局所的に分割される。流路25内に入り込んだ二次流体11は、ブレードプロファイルウェブ140と側壁24の間の流路25の限られた部位を通る。このブレードプロファイルウェブを配置することで、流路25内への二次流体11だけでなく渦流系の深い侵入も阻止される。 図面1のブレードプロファイルウェブ140はステータブレード21の弧長全体に伸びており、例示の本発明の実施態様では側壁24に平行に走る。基本的にはブレードプロファイルウェブを側壁近く、流路の同じ側に配置することが目的に適う。更にブレードプロファイルウェブは厚みを小さくしてデザインすることが好ましい。更にブレードプロファイルウェブ140は、図面1に例示した実施態様では、ブレードノーズ22近くをその軸方向に伸び、ステータブレード21の後方角部23はステータブレード21の中央部に比べて厚さが薄い。 [0020]図面3には2枚の隣接して配置されたステータブレード21、21’平面断面図である。ステータブレード21、21’はそれぞれ吸引側と圧力側に本発明のブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’を具備しており、本例では吸引側のブレードプロファイルウェブと圧力側のブレードプロファイルウェブはそれぞれ同じに作られている。ブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’は例示の本発明の実施態様ではステータブレード21、21’のそれぞれブレードノーズ22、22’からそれぞれの後方角部23、23’まで伸びている。ブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’の輪郭線は連続的に変化している。本例ではブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’の各幅は、それぞれのステータブレード21、21のブレードノーズ22、22’および後方角部23、23’においてゼロまで減じる。ブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’の最大幅はそれぞれのブレードノーズ22、22’とそれぞれのステータブレード21、21’の厚みがほぼ最大になる部位の間に在る。吸引側(Bs)だけでなく圧力側(Bd)のブレードプロファイルウェブの最大幅も、本例では両ブレードプロファイルウェブ21、21’の後方角部23、23’の距離の約12.5%である。これにより二次流体は専ら2枚のステータブレード21、21’間のブレード路の前方域に導かれる。ブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’の幅をブレード路の後方域で狭くすることで、ブレード路内の同域に導かれる二次流も同程度まで減じる。その結果二次流は一次流とゆっくり混合するようになる。 [0021]本発明の1つの好適実施態様を図面4にステータブレード21の断面図で描いている。ステータブレード21の輪郭線のブレードプロファイルウェブ340、341の輪郭への移行部には、目的に合わせて移行半径42の丸みが付けられている。こうすることで流れに角渦流を生じさせる鋭利な角を回避することができる。この移行半径は、ここではそれぞれ2枚の隣接ステータブレード21、21’間の流路の最小断面(AB)のおおよそ15%である。隣接するステータブレードとそれぞれ2枚のステータブレード21、21’間の最小断面(ABOは、図面4は描かれていない。しかし図面4に基づくステータブレード21、21’の配置は、図面3の配置と原則同じである。」 3 上記2の「ステータブレード21の輪郭線のブレードプロファイルウェブ340、341の輪郭への移行部には、目的に合わせて移行半径42の丸みが付けられている。」(段落[0021])との記載と、Fig.3及びFig.4とをあわせみると、ブレードプロファイルウェブが、吸引側(Bs)から突き出た丸みが付いた移行部を有する上面と丸みが付いた移行部を有する下面と頂面とで構成される断面形状を形成しているといえる。 4 上記2の「本発明の実施態様ではステータブレード21、21’のそれぞれブレードノーズ22、22’からそれぞれの後方角部23、23’まで伸びている。ブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’の輪郭線は連続的に変化している。本例ではブレードプロファイルウェブ240、240’、241,241’の各幅は、それぞれのステータブレード21、21のブレードノーズ22、22’および後方角部23、23’においてゼロまで減じる。」(段落[0020])との記載と、Fig.3とをあわせみると、ブレードプロファイルウェブが、ブレードノーズ22及び後方角部23に円滑に一体化してブレードノーズ22及び後方角部23付近でステータブレード21の輪郭と実質的に平坦となるといえる。 これらの記載事項、認定事項及び図面の図示内容を総合し、本願発明の記載ぶりに則って整理すると、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「ステータブレード21であって、 ブレードノーズ22、後方角部23、圧力側(Bd)及び吸引側(Bs)を含むステータブレード21の輪郭と、 前記輪郭の吸引側(Bs)に沿ってブレードノーズ22から後方角部23まで延在するブレードプロファイルウェブと を備え、 ブレードプロファイルウェブが、吸引側(Bs)から突き出た丸みが付いた移行部を有する上面と丸みが付いた移行部を有する下面と頂面とで構成される断面形状を形成し、ブレードプロファイルウェブが、ブレードノーズ22及び後方角部23に円滑に一体化してブレードノーズ22及び後方角部23付近でステータブレード21の輪郭と実質的に平坦となる、 ステータブレード21。」 第3 対比 本願発明と引用発明とを対比すると、後者の「ステータブレード21」は前者の「タービンノズル」に相当し、以下同様に、「ブレードノーズ22」は「前縁」に、「後方角部23」は「後縁」に、「圧力側(Bd)」は「正圧側面」に、「吸引側(Bs)」は「負圧側面」に、「ステータブレード21の輪郭」は「翼形部」に、「ブレードプロファイルウェブ」は「流れフェンス」に、「吸引側(Bs)から突き出た丸みが付いた移行部を有する上面」は「負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面」に、「丸みが付いた移行部を有する下面」は「先端遠位側の第2の傾斜面」にそれぞれ相当する。 また、後者の「吸引側(Bs)から突き出た丸みが付いた移行部を有する上面と丸みが付いた移行部を有する下面と頂面とで構成される断面形状」と前者の「負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とで構成されるV字型の断面形状」とは、「負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とを含んで構成される断面形状」という限りで共通する。 したがって、両者は、 「タービンノズルであって、 前縁、後縁、正圧側面及び負圧側面を含む翼形部と、 前記翼形部の負圧側面に沿って前縁から後縁まで延在する流れフェンスと を備え、 流れフェンスが、負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とを含んで構成される断面形状を形成し、流れフェンスが、前縁及び後縁に円滑に一体化して前縁及び後縁付近で翼形部と実質的に平坦となる、 タービンノズル。」 で一致し、次の点で相違する。 〔相違点1〕 本願発明は、「タービンノズルが最終段タービンノズルである」のに対し、 引用発明は、ステータブレード21が「最終段」であるか不明である点。 〔相違点2〕 「流れフェンスが、負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とを含んで構成される断面形状」について、 本願発明は、「流れフェンスが、負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とで構成されるV字型の断面形状であって第1の傾斜面が第2の傾斜面よりも傾斜角度が小さい非対称なV字型の断面形状」であるのに対し、 引用発明は、「ブレードプロファイルウェブ240が、吸引側(Bs)から突き出た丸みが付いた移行部を有する上面と丸みが付いた移行部を有する下面と頂面とで構成される断面形状」である点。 第4 当審の判断 そこで、各相違点を検討する。 1 相違点1について 引用発明は、二次流体11が一次流体10に合流する際の損失を低減するためにブレードプロファイルウェブを設けるものであり、当該損失を低減するという課題は最終段においても発生することが当業者の技術常識である。 したがって、引用発明を最終段に適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。 2 相違点2について 引用発明の「ブレードプロファイルウェブが、吸引側(Bs)から突き出た丸みが付いた移行部を有する上面と丸みが付いた移行部を有する下面と頂面とで構成される断面形状」との事項は、引用文献の「流路25内に入り込んだ二次流体11は、ブレードプロファイルウェブ140と側壁24の間の流路25の限られた部位を通る。このブレードプロファイルウェブを配置することで、流路25内への二次流体11だけでなく渦流系の深い侵入も阻止される。」(段落[0019])との記載、及び「ステータブレード21の輪郭線のブレードプロファイルウェブ340、341の輪郭への移行部には、目的に合わせて移行半径42の丸みが付けられている。こうすることで流れに角渦流を生じさせる鋭利な角を回避することができる。」(段落[0021])との記載からみて、二次流体11がブレードプロファイルウェブと側壁24の間の限られた部位を通り、また、流路25内への渦流系の深い侵入を阻止し、ブレードプロファイルウェブへの移行部で角渦流を生じさせないように機能するものである。 そして、引用発明におけるブレードプロファイルウェブの断面形状は、この機能を生じるのであれば、二次流体11に起因する損失低減の効果等に応じて当業者が適宜設計し得るものといえる。 他方、本願発明の「流れフェンスが、負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とで構成されるV字型の断面形状であって第1の傾斜面が第2の傾斜面よりも傾斜角度が小さい非対称なV字型の断面形状」との事項について、本願の明細書には、「ノズル200の周りに流れフェンス300を使用することにより、燃焼ガス35の流れを軸方向に配向し、半径方向流れ移動を低減するように機能する。半径方向流れ移動の範囲は、全圧力損失の低減と同時に起こり、ブレード列の全体効率及び性能を改善することができる。従って、流れフェンス300は、該流れフェンス300が所望の方向で流れを送る点でこのような流れを阻止するために物理的障壁として機能する。流れフェンス300の使用はまた、その周りでの乱流を低減するのに有効とすることができる。」(段落【0017】)との記載がある。この記載によれば、本願発明の上記事項は、燃焼ガス35の流れを軸方向に配向し、半径方向の流れ移動を低減し、また、流れフェンス300の周りでの乱流を低減するように機能するものである。 そうすると、本願発明の上記事項による機能と引用発明の上記事項による機能とに差異はない。 そして、本願の明細書の「流れフェンス300は、あらゆるサイズ、形状、又は構成を有することができる。」(段落【0015】)との記載からみて、本願発明の「流れフェンスが、負圧側面から突き出た先端近位側の第1の傾斜面と先端遠位側の第2の傾斜面とで構成されるV字型の断面形状であって第1の傾斜面が第2の傾斜面よりも傾斜角度が小さい非対称なV字型の断面形状」は、本願発明の上記事項による機能を生じるための一つであって、他の断面形状と異なる格別な機能を生じるものではない。 以上を総合すると、引用発明において、ブレードプロファイルウェブの断面形状を相違点に係る本願発明の上記事項とすることは、当業者が設計の際に容易に想到し得たことである。 3 効果について 本願発明が奏する効果は、引用発明及び引用文献に記載された事項から、当業者が予測できる範囲内のものであって、格別なものでない。 4 まとめ したがって、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願のその他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-011546

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