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特許拒絶査定不服審判

2024-012288

クリーニング剤を発泡させるための装置および方法

審判番号
2024-012288
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-098559
請求日
2024年07月26日
審決日
2025年09月25日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エアロコア テクノロジーズ エルエルシー
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 遠藤 秀明
  • 審判官 八木 誠
  • 審判官 西山 智宏
分類
P18 .537-WYF(F01D) / P18 .121-WYF(F01D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-98559号「クリーニング剤を発泡させるための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年9月1日出願公開、特開2022-128473号、請求項の数(34)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2014年(平成26年)10月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年10月2日 (US)アメリカ合衆国 2013年11月6日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2016-546883号の一部を、令和元年6月17日に新たな特許出願とした特願2019-111649号の一部を、更に令和4年6月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~34に係る発明は、令和7年6月20日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~34に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012288

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