特許拒絶査定不服審判
2024-012735
ロボットの自律的動作計画及びナビゲーションのためのシステム並びに方法
- 審判番号
- 2024-012735
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-536642
- 請求日
- 2024年08月05日
- 審決日
- 2026年02月19日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】飯田 雅人
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】田中 研二
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 山田 康孝
- 審判官 鈴木 貴雄
- 分類
- P18 .537-WYF(G05D) / P18 .121-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-536642「ロボットの自律的動作計画及びナビゲーションのためのシステム並びに方法」拒絶査定不服審判事件〔2019年(令和元年)7月18日国際公開、WO2019/139659、令和3年4月22日国内公表、特表2021-510433、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年1月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和8年1月9日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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