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特許拒絶査定不服審判

2017-011425

フィルタエレメント

審判番号
2017-011425
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-542167外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月01日
審決日
2019年02月19日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D) / P18 .113-WYF(B01D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-542167「フィルタエレメント」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月22日国際公開、WO2014/075702、平成28年 1月18日国内公表、特表2016-501119、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)12月24日(パリ条約による優先権主張 2012年11月14日 (DE)ドイツ連邦共和国 2012年11月14日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年12月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-011425

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