特許拒絶査定不服審判
2017-011203
結晶質N-{(1S)-2-アミノ-1-[(3-フルオロフェニル)メチル]エチル}-5-クロロ-4-(4-クロロ-1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)-2-チオフェンカルボキサミド塩酸塩
- 審判番号
- 2017-011203
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-114505外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月27日
- 審決日
- 2018年03月20日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-114505「結晶質N-{(1S)-2-アミノ-1-[(3-フルオロフェニル)メチル]エチル}-5-クロロ-4-(4-クロロ-1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)-2-チオフェンカルボキサミド塩酸塩」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日出願公開、特開2015-212269、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年1月28日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2009年1月30日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-548275号の一部を平成27年6月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~24に係る発明は、平成29年7月27日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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