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特許拒絶査定不服審判

2017-010436

接続機器診断装置及び方法

審判番号
2017-010436
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-205558外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月13日
審決日
2018年03月05日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-205558「接続機器診断装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月13日出願公開、特開2015- 69582、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年9月30日の出願であって、平成28年9月9日付けで拒絶理由通知がされ、平成28年11月15日付けで意見書が提出されるとともに、同日付で手続補正がなされたが、平成29年4月11日付けで拒絶査定がされ、これに対し、平成29年7月13日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成29年4月11日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1-6に係る発明は、以下の引用文献1、2に記載された発明及び引用文献3、4に記載された周知技術に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開平6-67934号公報 2.特開2012-216112号公報 3.特開2012-48490号公報 4.特開2010-231381号公報 第3 本願発明 本願請求項1-6に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明6」という。)は、平成29年7月13日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「  【請求項1】 制御装置又は情報処理装置の起動時に、該制御装置又は情報処理装置に接続された各接続機器の識別情報を含む接続確認情報を取得する接続確認情報取得手段と、 前記制御装置又は情報処理装置に接続される各接続機器の識別情報、表示名、前回の接続状態、及び前記各接続機器が接続される接続口の番号を含む接続情報を対応付けて記憶した接続情報記憶手段と、 前記接続確認情報取得手段により取得した前記接続確認情報と、前記接続情報記憶手段に記憶された前記接続情報とを照合し、該照合により前記接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する照合手段と、 前記照合手段による照合結果を、前記制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムの起動前に表示する表示手段と、 前記照合手段により前記接続機器の接続状態が正常であると診断された場合、前記制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムを起動し、前記照合手段により前記接続機器の接続状態が異常であると診断された場合、前記制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムを起動しないオペレーティングシステム起動手段と、 を備えたことを特徴とする接続機器診断装置。 【請求項2】 前記接続情報記憶手段を、前記制御装置又は情報処理装置が接続されたデータサーバに備え、 前記照合手段は、前記制御装置又は情報処理装置と前記データサーバとの間で、前記照合のための通信を行う通信手段を備えたことを特徴とする請求項1記載の接続機器診断装置。 【請求項3】 前記接続情報記憶手段は、前記制御装置又は情報処理装置における前記接続機器の接続構成の複数のパターンを記憶し、 前記照合手段は、前記接続構成の複数のパターンの中から、前記接続確認情報取得手段により取得した前記接続確認情報の接続状態に最も近いパターンを選定し、該選定したパターンと前記接続確認情報とを照合する ことを特徴とする請求項1又は2記載の接続機器診断装置。 【請求項4】 制御装置又は情報処理装置の起動時に、該制御装置又は情報処理装置に接続された各接続機器の識別情報を含む接続確認情報を取得する接続確認情報取得ステップと、 前記制御装置又は情報処理装置に接続される各接続機器の識別情報、表示名、前回の接続状態、及び前記各接続機器が接続される接続口の番号を含む、予め記憶された接続情報と、前記接続確認情報とを照合し、該照合により前記接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する照合ステップと、 前記照合ステップによる照合結果を、前記制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムの起動前に表示する表示ステップと、 前記照合ステップにより前記接続機器の接続状態が正常であると診断された場合、前記制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムを起動し、前記照合ステップにより前記接続機器の接続状態が異常であると診断された場合、前記制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムを起動しないオペレーティングシステム起動ステップと、 を含むことを特徴とする接続機器診断方法。 【請求項5】 前記接続情報は、前記制御装置又は情報処理装置が接続されたデータサーバに記憶され、 前記照合ステップは、前記制御装置又は情報処理装置と前記データサーバとの間で、前記照合のための通信を行う通信ステップを含むことを特徴とする請求項4記載の接続機器診断方法。 【請求項6】 前記接続情報として、前記制御装置又は情報処理装置における前記接続機器の接続構成の複数のパターンが記憶され、 前記照合ステップは、前記接続構成の複数のパターンの中から、前記接続確認情報取得ステップにより取得した前記接続確認情報の接続状態に最も近いパターンを選定し、該選定したパターンと前記接続確認情報とを照合する ことを特徴とする請求項4又は5記載の接続機器診断方法。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は重要箇所につき、当審にて付与した。 段落【0005】-【0014】 「【0005】 【課題を解決するための手段】本発明のシステム起動時の異常検出システムは、CPU、主記憶装置及び入出力制御装置を含む装置群と、前記装置群のチャネル番号、装置識別番号及びスロット番号から成る正しい構成情報を資源テーブルとしてあらかじめ記憶し、システム起動時に各装置が行なった回路診断結果をイニシャルステータスとして引き取り作成した初期化テーブルをデータとして格納する為のフレキシブルディスク装置と、システム起動を行なった結果を表示する為の表示部と、資源テーブルをフレキシブルディスク装置から読み出し、各装置から入力したイニシャルステータスをもとに初期化テーブルを作成し、同初期化テーブルをフレキシブルディスク装置に格納し、又資源テーブルと初期化テーブルの内容を比較してその結果を表示部に表示し、システム起動を制御するシステム制御装置とを備えている。 【0006】 【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。 【0007】図1は本発明の一実施例を示すブロック図である。図1において、この一実施例は、システム起動を制御するシステム制御装置1と、システム制御装置1に付属し表示部12を含む操作パネル11と、システム制御装置1に付属する補助記憶装置としてのフレキシブルディスク装置2と、システム全体を制御するCPU4(当審注:「6」の誤記と認める)と、データを記憶する主記憶装置5(当審注:「7」の誤記と認める)と、外部装置とのデータ入出力を制御する複数の入出力装置IOC1~IOCnとを含んで構成される。フレギシブルディスク装置2(当審注:「フレキシブルディスク装置2」の誤記と認める)には、資源テーブル4があらかじめ格納されている。システム制御装置1は、フレキシブルディスク装置2から読出した資源テーブル4と、各装置から読出した複数のイニシャルステータスINSより構成される初期化テーブルを展開するためのRAM3と、同資源テーブル4と初期化テーブル5のデータを比較するための比較部105(当審注:「10」の誤記と認める)とを含む。RAM3に展開された初期化テーブル5は、フレキシブルディスク装置2に移送され格納される。 【0008】図2は図1の資源テーブル4の内容を示す図である。図2において、資源テーブル4は各装置のチャネル番号と、装置識別番号と、スロット番号とから構成されている構成情報がn個配列されたものから成る。 【0009】図3は図1の初期化テーブル5の内容を示す図である。図3において、初期化テーブル5は各装置のチャネル番号と、応答結果と、装置識別番号と、スロット番号と、自己診断結果とから構成されている初期化情報がn個配列されたものから成る。チャネル番号はシステム内での各装置のアドレス番号を示す。装置識別番号は、装置を識別するために各装置毎に固有に与えられる番号を示す。スロット番号はシステム内での各装置の物理的実装ロケーション番号を示す。応答結果はシステム制御装置1からの各装置に対するイニシャルステータス入力命令の実行結果が格納される。自己診断結果は各装置から入力したイニシャルステータスINSの自己診断結果が格納される。 【0010】図4は図1のイニシャルステータスの内容を示す図である。図4において、イニシャルステータスINSは装置識別番号と、スロット番号と、自己診断結果とから構成される。 【0011】図5はシステム起動が正常終了した場合の表示図である。操作パネル11の表示部12には、図5の様に正常終了したことが表示される。 【0012】図6はシステム起動が異常終了した場合の表示図である。操作パネル11の表示部12には、図6の様に異常終了したことが表示される。 【0013】図7は図1の一実施例のシステム起動時の異常検出システムの動作について説明する。システム起動時、CPU6と、主記憶装置7と、入出力制御装置IOC1~IOCnの各装置は自装置内部の回路診断を自分で行い、その自己診断結果をイニシャルステータスINSとして装置内に保持する(ステップS1)。システム制御装置1は資源テーブル4をフレキシブルディスク装置2から読み出し、RAM3上に展開する(ステップS2)。システム制御装置1はイニシャルステータス入力命令を各装置に対して送出する(ステップS3)。システム制御装置1は、装置から応答があったか確認する(ステップS4)。応答があった場合には、初期化情報SITi(i=1~n)の応答結果部に“1”をセットして、初期化テーブルに初期化情報SITiとしてRAM3上に作成する(ステップS5)。応答が無かった場合には、資源テーブルの内容をそのまま初期化テーブルに初期化情報SITiとしてRAM3上に作成する(ステップS6)。この動作を全装置につきくり返し実行する(ステップS7)。システム制御装置1は、RAM3上に作成した初期化テーブル5をフレキシブルディスク装置2に書き込む(ステップS8)。システム制御装置1は、RAM3上に展開した資源テーブル4と初期化テーブル5の内容を比較部10で比較する(ステップS9)。まず応答結果が一致しているかどうか比較する(ステップS10)。一致した場合は、次に装置識別番号が一致しているかどうか比較する(ステップS11)。一致した場合は、次に自己診断結果が一致しているかどうか比較する(ステップS12)。 【0014】以上の比較を行なった結果、全てが一致した場合にはシステム起動が正常終了したとみなし、操作パネル11の表示部12に図5に示す正常終了表示する(ステップS13)。ステップ10で一致しない場合、ステップS11で一致しない場合、及びステップS12で一致しない場合は、操作パネル11の表示部12に図6に示す異常終了表示する(ステップS14)。」 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「システム起動を制御するシステム制御装置1と、システム制御装置1に付属し表示部12を含む操作パネル11と、システム制御装置1に付属する補助記憶装置としてのフレキシブルディスク装置2と、システム全体を制御するCPU6と、データを記憶する主記憶装置7と、外部装置とのデータ入出力を制御する複数の入出力装置IOC1~IOCnとを含んで構成され、 フレキシブルディスク装置2には、資源テーブル4があらかじめ格納されており、 システム制御装置1は、フレキシブルディスク装置2から読出した資源テーブル4と、各装置から読出した複数のイニシャルステータスINSより構成される初期化テーブルを展開するためのRAM3と、同資源テーブル4と初期化テーブル5のデータを比較するための比較部10とを含み、 資源テーブル4は各装置のチャネル番号と、装置識別番号と、スロット番号とから構成されている構成情報がn個配列されたものから成り、 初期化テーブル5は各装置のチャネル番号と、応答結果と、装置識別番号と、スロット番号と、自己診断結果とから構成されている初期化情報がn個配列されたものから成り、 スロット番号はシステム内での各装置の物理的実装ロケーション番号を示し、 システム起動時、自己診断結果をイニシャルステータスINSとして装置内に保持し、 システム制御装置1はイニシャルステータス入力命令を各装置に対して送出し、 システム制御装置は、装置から応答があったか確認し、応答があった場合には、初期化テーブルに初期化情報SITiとしてRAM3上に作成し、 システム制御装置1は、RAM3上に作成した初期化テーブル5をフレキシブルディスク装置2に書き込み、 システム制御装置は、RAM3上に展開した資源テーブルと初期化テーブルの内容を比較部で比較し、 比較を行なった結果、全てが一致した場合にはシステム起動が正常終了したとみなし、操作パネルの表示部に正常終了表示し、一致しない場合は、操作パネルの表示部に異常終了表示する、 システム起動時の異常検出システム。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2の段落【0013】、段落【0052】-段落【0058】には以下の記載がある。 「【0013】 本発明の第1の視点によるコンピュータシステムは、基本入出力システム(BIOSという)及びオペレーティングシステム(OSという)が動作する、複数の周辺機器を接続したコンピュータシステムにおいて、前記コンピュータシステムは、管理コントローラを備え、前記管理コントローラは、前記BIOSより、前記複数の周辺機器に関するハードウェア情報と物理接続位置を取得して、前記ハードウェア情報と前記物理接続位置の対応情報を生成し、前記管理コントローラは、前記OSより、前記複数の周辺機器に関するデバイス名と前記ハードウェア情報を取得して、前記デバイス名と前記ハードウェア情報の対応情報を生成し、前記管理コントローラは、前記複数の周辺機器に関する前記デバイス名と前記ハードウェア情報の対応情報、及び前記デバイス名と前記ハードウェア情報の対応情報に基づいて、前記デバイス名と前記物理接続位置の対応情報を生成する。」 「【0052】 実施例3は、実施例1においてBMC14が生成したデバイス名-物理接続位置対応表52を、さらに、時刻情報と対応付けて蓄積することを行っている。図5は、時刻情報に対応付けて蓄積したデバイス名-物理接続位置対応表64の一例を示している。図5に示すように、サーバ1は、毎日、8時頃に起動され、その都度、BMC14によりデバイス名-物理接続位置対応表52が生成されて、BMC14内部の不揮発性メモリ等に蓄積される。このように、時刻情報に対応付けて、履歴を蓄積しておくことにより、過去の周辺機器の障害に対して、遡って、その物理接続位置を特定することが可能になる。例えば、EドライブをOSが認識しない障害が発生し、その解析を行いたい場合、図5に示す表を見ると、2011/2/4の8:06において、スロット2の周辺機器のデバイス名がOSに認識されていないことが分かる。また、その前後の2011/2/3、2011/2/5では、スロット2の周辺機器がデバイスEとして、OSに認識されていることから、EドライブをOSが認識しない障害は、2011/2/4に、スロット2で発生したことを特定することができる。 【0053】 また、図5に示すように、BMC14は、前回の時刻との差分を検出している。BMC14が検出した差分を、図5の4列目に示す。例えば、2011/2/2の8:03において、前回の時刻2011/2/1/の8:00との差分は、スロット1にDドライブが追加されていることである。また、2011/2/3/の7:59において、前回の時刻2011/2/2の8:03との差分は、スロット2にEドライブが追加されていることである。また、2011/2/4/の8:06において、前回の時刻2011/2/3の7:59との差分は、スロット2の周辺機器がOSで認識できないことである。また、2011/2/5/の8:02において、前回の時刻2011/2/4の8:06との差分は、スロット2のEドライブが正常に認識されていることである。 【0054】 上記した差分は、時刻情報に対応付けて蓄積したデバイス名-物理接続位置対応表64を用いて、BMC14により自動的に検出され、管理される。これにより、周辺機器の構成変更等を自動で検出することが可能になる。 【0055】 以上に説明したように、実施例3に係るコンピュータシステムによれば、過去の周辺機器の障害に対して、遡って、その物理接続位置を特定することが可能になるという効果が得られる。また、2つの異なる時刻のデバイス名-物理接続位置対応表の差分を取ることにより、周辺機器の構成変更等を検出し、管理することが可能になるという効果が得られる。 【0056】 また、OS24がダウンして起動できない場合や、周辺機器が故障により認識できない状態の場合においても、BMC14が、デバイス名-物理接続位置対応表52を、蓄積しているので、前回正常に起動したときのデバイス名-物理接続位置対応表52から、各々のデバイス名の周辺機器の物理接続位置を特定することが可能であるという効果が得られる。 【0057】 また、実施例1~3におけるBMC14は内部に不揮発性メモリを有し、実施例1~3で開示したBMC14の動作を制御するプログラムが、従来からBMCが有している機能(ハードウェア、温度等の監視、リモートコントロール、ハードウェアイベントの記録等)に関連したモジュールと共に記憶されている。このプログラムは、BMCファームウェアと呼ばれ、コンピュータシステムの工場出荷時にBMC14内の不揮発性メモリに書き込まれる。また、BMCファームウェアは、必要に応じ、アップデートすることが可能であり、アップデートプログラムは、フロッピーディスク、CD、DVDなどの記憶メディアで供給される。 【0058】 BMCファームウェアは、図2のフローチャートで示したBMC14による処理(ステップS104、S106、S108、S110、S112、S114)、図4(A)、(B)に示した画像情報の送信制御、図5で示した時刻情報に対応付けて蓄積したデバイス名-物理接続位置情報の差分により周辺機器の構成変更等を検出する処理など、BMC14が関連する種々の処理を制御する。」 上記の記載によれば、引用文献2には以下の技術的事項が記載されていると認められる。 「コンピュータシステムは、管理コントローラを備え、前記管理コントローラは、前記BIOSより、前記複数の周辺機器に関するハードウェア情報と物理接続位置を取得して、前記ハードウェア情報と前記物理接続位置の対応情報を生成し、前記管理コントローラは、前記OSより、前記複数の周辺機器に関するデバイス名と前記ハードウェア情報を取得して、前記デバイス名と前記ハードウェア情報の対応情報を生成し、前記管理コントローラは、前記複数の周辺機器に関する前記デバイス名と前記ハードウェア情報の対応情報、及び前記デバイス名と前記ハードウェア情報の対応情報に基づいて、前記デバイス名と前記物理接続位置の対応情報を生成し、 デバイス名-物理接続位置対応表を、時刻情報と対応付けて蓄積することを行っており、 サーバ1は、毎日、8時頃に起動され、その都度、BMC14によりデバイス名-物理接続位置対応表52が生成されて、BMC14内部の不揮発性メモリ等に蓄積され、 時刻情報に対応付けて、履歴を蓄積しておくことにより、過去の周辺機器の障害に対して、遡って、その物理接続位置を特定することが可能な情報取得方法。」 3.引用文献3、引用文献4について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、段落【0061】-【0063】には以下の記載がある。 「【0061】 以上の処理により、情報処理装置100の操作者は、BIOS121の起動時に、表示器22に表示される表示画面から、正規デバイスとは異なる接続デバイス(不明なデバイス)が接続されていることを容易に把握することができるため、この接続デバイスに係る不具合の特定を早期に行うことが可能となる。また、BIOS121の起動時に、認識に失敗した接続デバイス(正規デバイス)を報知することができるため、の接続デバイスに係る不具合の特定を早期に行うことが可能となる。 【0062】 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲での種々の変更、置換、追加等が可能である。 【0063】 例えば、上記したデバイス確認処理では、接続デバイスの異常発生時及び不明なデバイスの検出時に、OSの起動を行うことなく終了する形態としたが、これに限らず、エラー報知部33による表示画面を確認後、処理の継続を指示する所定の操作がなされた場合には、引き続きOSの起動を行う形態としてもよい。」 上記引用文献4には、段落【0029】-【0030】には以下の記載がある。 「【0029】 以上説明したように、POS端末1は、BIOSプログラム31による起動処理においてエラーを検知したならば、テーブルt1から当該エラーの種別に対応付けられた深刻度を特定し、テーブルt2から当該深刻度に対応付けられたエラーの報知方法を特定し、その報知方法にてエラーを報知する。このように深刻度に応じてエラーの報知方法が選択的に変更されるので、ユーザはどの程度深刻なエラーが発生したのかを容易に知ることができる。 【0030】 また、テーブルt2からエラー発生後における起動処理の継続の許否を特定し、特定結果に従って起動処理を継続あるいは停止する。これにより、起動を継続することが不可能であるような重度のエラーについては、処理の停止をもって確実にその深刻度を報知することができる。」 引用文献3、引用文献4のこれらの記載を参照すると、システム起動時に異常が検出された際に、検出結果を表示するとともに起動処理を停止することは、周知技術であると認められる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 a)引用発明の「システム制御装置1」は、本願発明1の「制御装置又は情報処理装置」に相当する。 引用発明の「外部装置」は、本願発明1の「各接続機器」に相当する。 引用発明の初期化テーブル5は各装置のチャネル番号と、応答結果と、装置識別番号と、スロット番号と、自己診断結果とから構成されている初期化情報がn個配列されたものから成っているので、引用発明の「イニシャルステータス入力命令を各装置に対して送出し、システム制御装置は、装置から応答があったか確認し、応答があった場合には、初期化テーブルに初期化情報SITiとしてRAM3上に作成」することは、本願発明1の「各接続機器の識別情報を含む接続確認情報を取得する」ことに相当し、引用発明の「初期化テーブル」の内容は、本願発明1の「接続確認情報」に相当する。そして、引用発明は、システム起動時に、自己診断結果をイニシャルステータスINSとして装置内に保持し、システム制御装置1はイニシャルステータス入力命令を各装置に対して送出しているので、引用発明は、本願発明1の「制御装置又は情報処理装置の起動時に、該制御装置又は情報処理装置に接続された各接続機器の識別情報を含む接続確認情報を取得する接続確認情報取得手段」に相当する機能を有しているといえる。 b)引用発明の「装置識別番号」と「スロット番号」は、本願発明1の「各接続機器の識別情報」と「各接続機器が接続される接続口の番号」に相当する。 引用発明の資源テーブル4は各装置のチャネル番号と、装置識別番号と、スロット番号とから構成されているので、引用発明の「資源テーブル4」の内容は、本願発明1の「接続情報」に相当する。 引用発明のフレキシブルディスク装置2には、資源テーブル4があらかじめ格納されているので、引用発明の「フレキシブルディスク装置2」は、本願発明1の「接続情報記憶手段」に相当する。 c)引用発明の「RAM3上に展開した資源テーブルと初期化テーブルの内容を比較部で比較し」、「比較を行なった結果、全てが一致した場合にはシステム起動が正常終了したとみなし、操作パネルの表示部に正常終了表示し、一致しない場合は、操作パネルの表示部に異常終了表示」する機能は、本願発明1の「接続確認情報取得手段により取得した前記接続確認情報と、前記接続情報記憶手段に記憶された前記接続情報とを照合し、該照合により前記接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する照合手段」に相当する。 d)引用発明の「正常終了表示」と「異常終了表示」は、本願発明1の「照合結果」に相当する。 引用発明の「表示パネル」は、本願発明1の「表示手段」に相当する。 e)引用発明の「システム起動時の異常検出システム」は、接続された装置の異常を検出するものであるから、本願発明1の「接続機器診断装置」に相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 〈一致点〉 「 制御装置又は情報処理装置の起動時に、該制御装置又は情報処理装置に接続された各接続機器の識別情報を含む接続確認情報を取得する接続確認情報取得手段と、 前記制御装置又は情報処理装置に接続される各接続機器の識別情報、及び前記各接続機器が接続される接続口の番号を含む接続情報を対応付けて記憶した接続情報記憶手段と、 前記接続確認情報取得手段により取得した前記接続確認情報と、前記接続情報記憶手段に記憶された前記接続情報とを照合し、該照合により前記接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する照合手段と、 前記照合手段による照合結果を、表示する表示手段と、 を備えたことを特徴とする接続機器診断装置。」 〈相違点1〉 本願発明1は、「表示名、前回の接続状態」「を含む接続情報を対応付けて記憶し」「接続確認情報と」「接続情報とを照合し」「接続機器の接続状態の異常又は正常を診断」しているのに対し、引用発明は、前回の接続状態を含む情報を記憶しておらず、前回の接続状態を接続機器の接続状態の異常又は正常の診断に用いていない点。 〈相違点2〉 本願発明1は、「オペレーティングシステムの起動前に照合結果を表示し」、「照合手段により接続機器の接続状態が正常であると診断された場合、制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムを起動し、照合手段により接続機器の接続状態が異常であると診断された場合、制御装置又は情報処理装置のオペレーティングシステムを起動しないオペレーティングシステム起動手段」を有しているが、引用発明は、このようなオペレーティングシステム起動手段を有していない点。 (2)相違点についての判断 〈相違点1についての判断〉 引用発明は、フレキシブルディスク装置2には、資源テーブル4があらかじめ格納されているものであり、「各接続機器の」「前回の接続状態」「を含む接続情報を対応付けて記憶し」「接続確認情報と」「接続情報とを照合し」「接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する」という技術的な思想は存在していない。これは、引用発明が、制御装置に対して常時接続されている機器を診断の対象とするものであるため、前回の接続状態を含む接続情報を記憶し、照合するという必要性が生じないためである。したがって、引用発明に基づいて本願発明1のように構成することは、当業者にとって容易であったとはいえない。 また、引用文献2に記載されている技術的事項は、デバイス名-物理接続位置対応表を時刻情報と対応付けて蓄積する情報取得方法ではあるが、時刻情報と対応付けた対応表を機器の状態の異常又は正常の診断に適用することに関する記載や示唆はされてはいない。そのため、引用文献2に記載されている対応表を引用発明に適用することについての動機は見当たらず、引用文献2に記載されている技術的事項を引用発明に適用することが当業者にとって容易であったとはいえない。 したがって、上記相違点2について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び上記周知技術に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない 2.本願発明2、3について 本願発明2も、本願発明1の「各接続機器の」「前回の接続状態」「を含む接続情報を対応付けて記憶し」「接続確認情報と」「接続情報とを照合し」「接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び上記周知技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明4-6について 本願発明4-6は、本願発明1-3に対応する方法の発明であり、本願発明1の「各接続機器の」「前回の接続状態」「を含む接続情報を対応付けて記憶し」「接続確認情報と」「接続情報とを照合し」「接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び上記周知技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 本願発明1-6は、「各接続機器の」「前回の接続状態」「を含む接続情報を対応付けて記憶し」「接続確認情報と」「接続情報とを照合し」「接続機器の接続状態の異常又は正常を診断する」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1-4に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-010436

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