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商標拒絶査定不服審判

2017-010067

審判番号
2017-010067
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2014-039141
請求日
2017年07月06日
審決日
2019年07月10日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】湯島天満宮
  • 【請求人代理人】丸山 幸雄
  • 【請求人代理人】岡崎 ▲廣▼志
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .26 -WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2014-39141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年5月16日に登録出願されたものであり、その後、原審における同年11月10日付けの手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5440562号商標(以下『引用商標1』という。)及び同第5660378号商標(以下『引用商標2』といい、これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がそれぞれ令和1年5月17日及び平成30年8月21日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-010067

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