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商標拒絶査定不服審判

2017-010010

ビノワ

審判番号
2017-010010
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-110034外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月06日
審決日
2017年10月10日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標登録第5200067号「Vinowa」「ヴィノワ」第35・36・37・39・41・43・45類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-110034拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「Binowa」の文字を標準文字で表してなり,第16類,第21類,第24類,第29類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年11月10日に登録出願されたものである。 そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成29年7月6日付けの手続補正書により,第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,コーヒー豆」のみに補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5200067号商標(以下「引用商標」という。)は,「Vinowa」の欧文字及び「ヴィノワ」の片仮名を上下二段に横書きしたものであり,平成20年2月15日登録出願,第35類,第36類,第37類,第39類,第41類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一の役務と認められる第43類「飲食物の提供」は削除された。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務とは類似しない商品となったと認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-010010

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