意匠拒絶査定不服審判
2017-009483
包装用容器の蓋
- 審判番号
- 2017-009483
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-021509外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月28日
- 審決日
- 2017年10月26日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リスパック株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
- 分類
- D18 .4 -WY (F4-9)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 21509「包装用容器の蓋」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年10月3日付けの出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであり,原審において,本願意匠は,本願と同日に意匠登録出願した意願2016-021510「包装用容器の蓋」の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定により,同条第4項の規定に基づく協議指令を受けたが,本件審判請求人は,この規定による届け出を提出しなかったため,同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ,同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして,拒絶すべきものとする査定を受けたものである。
これに対して本件審判請求人は,平成29年6月28日付けで審判の請求をするとともに協議の結果届を提出した。一方,協議対象意匠に係る意匠登録出願については審判の請求をするとともに協議の結果届が提出され,出願を取り下げられている。
そうすると,原査定の拒絶の理由は解消され,原査定の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-009483