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意匠拒絶査定不服審判

2023-016270

包装用容器の蓋

審判番号
2023-016270
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2021-013540
登録番号
1764661
請求日
2023年09月27日
審決日
2024年01月30日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】リスパック株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 吉田 英生
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .4 -WY (F4-9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021- 13540「包装用容器の蓋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和3年(2021年)6月23日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、令和3年(2021年)12月28日付けで通知した、原査定における拒絶の理由は、本願の意匠は、本願の意匠と同日に出願された意匠登録出願の意匠(意願2021-13541及び意願2021-13542)に類似すると認められる意匠であり、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して審判請求人は、令和5年(2023年)9月27日に審判請求書を提出し、同日に、本願の協議の対象となった意願2021-13541及び意願2021-13542について、出願取下書を提出し、その出願を取り下げた。 この結果、協議の対象となった意匠登録出願は、初めからなかったものとみなされるものであるから、本願に係る拒絶の理由は既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-016270

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