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商標拒絶査定不服審判

2017-009363

セルドゥメール

審判番号
2017-009363
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-095440
請求日
2017年06月27日
審決日
2018年03月06日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イデアプラス
  • 【請求人代理人】鮫島 睦
  • 【請求人代理人】勝見 元博
  • 【請求人代理人】森脇 靖子
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .271-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 95440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「セル・ドゥ・メール」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成28年2月9日に登録出願された商願2016-13942に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月31日に、登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、フランス国所在のユーリアル社が商品『発酵バター』に使用して著名な商標『セル・ドゥ・メール』と同一又は類似の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品があたかも上記会社又は同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「セル・ドゥ・メール」の文字からなるところ、これは、「海の塩」を意味するフランス語の「Sel de Mer」の文字を片仮名で表したといえるものであるから、該文字は、全体として「海の塩」ほどの意味合いを有するものである。 そして、当審において職権をもって調査するに、「セル・ドゥ・メール」の文字は、フランスのユーリアル社が商品「発酵バター」について使用するものであることは認められるものの、該文字が、同社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。 また、「セル・ドゥ・メール」の文字は、フランス語の「Sel de Mer」の文字を片仮名で表したものであって、その意味合いは品質表示とも理解されるものであるから、該語は造語としての独創性を有するものではないというのが相当である。 加えて、本願商標の指定商品「菓子」は、ユーリアル社が「セル・ドゥ・メール」の文字を使用する商品「発酵バター」とは、その商品の製造業者や流通経路等を異にするものである。 以上を総合的に勘案すれば、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、ユーリアル社の使用する標章を想起、連想することは無いというのが相当であるから、その商品が同社又は同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-009363

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