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商標拒絶査定不服審判

2017-008920

セルドゥメール

審判番号
2017-008920
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-013942
請求日
2017年06月20日
審決日
2018年03月06日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イデアプラス
  • 【請求人代理人】鮫島 睦
  • 【請求人代理人】勝見 元博
  • 【請求人代理人】森脇 靖子
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .271-WY (W293035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 13942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「セル・ドゥ・メール」の片仮名を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第35類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年2月9日に登録出願、その後、その指定商品及び指定役務については、原審における同年7月7日付け及び同年8月31日付けの手続補正書によって、最終的に、第29類「食用油脂(但し、「マーガリン」を除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜,食肉」、第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,穀物の加工品,パスタソース」及び第35類「飲食料品(但し、「マーガリン」「バター」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品(但し、「マーガリン」「バター」を除く。)の販売に関する情報の提供,事業の管理,ホテルの事業の管理,フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,広告業,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、フランスの『ユーリアル社』が商品『発酵バター』に使用して、取引者、需要者に広く認識されている標章『セル・ドゥ・メール』の文字よりなるから、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば『食用加工油脂,バター入りのパン,アイスクリームのもと,バター入りのパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリームのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』等について使用するときは、該商品又は該役務があたかも上記会社と何らかの関係を有する商品又は役務であるかの如く、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「セル・ドゥ・メール」の文字からなるところ、これは、「海の塩」を意味するフランス語の「Sel de Mer」の文字を片仮名で表したといえるものであるから、該文字は、全体として「海の塩」ほどの意味合いを有するものである。 そして、当審において職権をもって調査するに、「セル・ドゥ・メール」の文字は、フランスのユーリアル社が商品「発酵バター」について使用するものであることは認められるものの、該文字が、同社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されている事実を発見することができなかった。 また、「セル・ドゥ・メール」の文字は、フランス語の「Sel de Mer」の文字を片仮名で表したものであって、その意味合いは品質表示とも理解されるものであるから、該語は造語としての独創性を有するものではないというのが相当である。 加えて、本願商標の指定商品及び指定役務は、ユーリアル社が「セル・ドゥ・メール」の文字を使用する商品「発酵バター」とは、その商品の製造業者や流通経路等を異にするものである。 以上を総合的に勘案すれば、出願人が本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、ユーリアル社の使用する標章を想起、連想することは無いというのが相当であるから、その商品又は役務が同社又は同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008920

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