特許拒絶査定不服審判
2017-008952
SO2不含のシアン化水素を使用したEDAの製造法
- 審判番号
- 2017-008952
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-559456外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月20日
- 審決日
- 2018年05月21日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】二宮 浩康
- 【請求人代理人】上島 類
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-559456「SO2不含のシアン化水素を使用したEDAの製造法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月 4日国際公開、WO2014/131620、平成28年 3月22日国内公表、特表2016-508522、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この出願は、2014年2月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年2月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年4月6日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008952