商標拒絶査定不服審判
2017-008837
ショウユソルト、ショーユソルト
- 審判番号
- 2017-008837
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-035208外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月16日
- 審決日
- 2017年11月13日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キッコーマン株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】工藤 莞司
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】森川 邦子
- 分類
- T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 35208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「しょうゆそると」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,食用粉類」を指定商品として、平成28年3月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『しょうゆそると』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『しょうゆ』の文字部分は『醤油』に通じるものであり、『そると』の文字部分は、『塩』程の意味合いを表す『ソルト』に通じるものである。そして、近年、調味料を取り扱う分野において種々の調味料が開発されている実情があり、『醤油塩』、『ソイソルト』等の文字が『醤油からつくられた塩、粉末醤油』程の意味合いを表すものとして使用されており、『醤油塩』、『ソイソルト』は、様々な料理に使用できる調味料として紹介されているものである。そうすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、該商品が『醤油からつくられた塩、醤油からつくられた塩を使用した商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「しょうゆそると」の文字からなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、その構成中の「しょうゆ」の文字部分は「醤油」を、「そると」の文字部分は「塩」の意味を有する英単語の「salt」の読みをそれぞれ平仮名で表したものと理解されるとしても、本願商標全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、本願商標が、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「しょうゆそると」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者に構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008837