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商標拒絶査定不服審判

2017-008223

オソウジキョーシツ、オソージキョーシツ、ソージキョーシツ

審判番号
2017-008223
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-039614
請求日
2017年06月07日
審決日
2017年10月16日
公報発行日
2018年01月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アズマ工業株式会社
  • 【請求人代理人】林 直生樹
  • 【請求人代理人】林 宏
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .13 -Z (W35374145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 39614拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「おそうじ教室」の文字を標準文字で表してなり、第35類「フランチャイズ方式に基づく加盟店の経営の診断及び指導,清掃事業の経営の診断及び指導,建築物清掃をする者の紹介」、第37類「建築物の内外の清掃並びにこれに関する助言,窓の清掃並びにこれに関する助言,床磨き並びにこれに関する助言,台所の清掃並びにこれに関する助言,家具・什器又は建具の清掃並びにこれに関する助言,浴室の清掃並びにこれに関する助言,洗面所・化粧室・便所の清掃並びにこれに関する助言,マンションの共用部分の清掃並びにこれに関する助言,民生用電気機械器具の清掃並びにこれに関する助言,電子レンジの清掃並びにこれに関する助言,家庭用エアコンディショナーの清掃並びにこれに関する助言,レンジフード・換気扇の清掃並びにこれに関する助言,浴槽又は浴槽がまの清掃並びにこれに関する助言,給水管又は排水管の清掃並びにこれに関する助言,し尿処理槽の清掃並びにこれに関する助言,照明用器具の清掃並びにこれに関する助言,冷暖房装置の清掃並びにこれに関する助言,道路の清掃並びにこれに関する助言,駐車場の清掃並びにこれに関する助言,墓地・墓石又は納骨堂の換気扇の清掃並びにこれに関する助言,エレベーターの清掃並びにこれに関する助言」、第41類「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」及び第45類「家事の代行」を指定役務として、平成28年4月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『おそうじ教室』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務との関係においては、その構成中『おそうじ』の文字は、『ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること。』を意味する『掃除』の平仮名書きに、それを丁寧に言い表す『お』を付けたものと認められ、また、その構成中『教室』の文字は、『技芸などを教える所。』などを意味しており、これら一連の語からなる本願商標の構成文字が、国語辞典などに掲載がないとしても、いずれの語も一般に広く使用され、理解されているものである。また、掃除道具の使い方や、掃除のコツやテクニックを指導することなどについて、本願指定役務に関連する分野において、『おそうじ教室』又は『お掃除教室』の語を使用している実情が、インターネット情報や新聞記事情報のとおり認められる。そうすると、『おそうじ教室』の文字からなる本願商標は、その構成全体から『掃除に関する技能などを教える所』の意味合いを理解し認識させるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中、『清掃に関する技能及び知識の教授,清掃に関するセミナ-の企画・運営又は開催,家事に関する知識の教授』に使用しても、『清掃に関する技能などを教える所における清掃に関する技能及び知識の教授,清掃に関する技能などを教える所における清掃に関するセミナ-の企画・運営又は開催,清掃に関する技能などを教える所における家事に関する知識の教授』であることを認識させるにすぎず、単に役務の質・提供の場所を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「おそうじ教室」の文字からなるところ、その構成中の「おそうじ」の文字は、「ごみやほこりをはいたりふいたりして取りのぞき、清潔にすること」の意味を有する「そうじ」の語に、「広く事物に冠して、聞き手に対する丁寧の気持を表す。」の意味を有する接頭語である「お」を付したものであり(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)、また、「教室」の文字は、「学習指導や技芸の教授をする所。また、その組織や催し。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「人を集めて学芸・技能・技術・知識などを教える会や団体。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂)の意味を有する語であって、これらの語は、いずれもごく親しまれている語といえるものであるから、構成文字全体として、「掃除に関する技術や知識などを教える所」程の意味合いを理解させるものである。 そして、本願の指定役務中の「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」と関連する分野においては、「おそうじ教室」の文字又は「そうじ」の文字を漢字で表した「お掃除教室」の文字が、原審の拒絶理由通知書で示した使用例のほか、以下の新聞記事情報及びインターネット情報のとおり使用されている実情がある。 <新聞記事情報>(下線は合議体による。以下、同じ。) ア 2016年7月5日付け「山形新聞」(朝刊、9頁)に「山形市 16、17日にハウジングセミナー 住まいの相談と講演会」の見出しの下、「17日午後1時からは『プロのおそうじ教室』セミナー&実演。おそうじ本舗山形南店の佐藤隆一代表が普段からできる掃除のポイントなどを解説する。」の記載がある。 イ 2014年10月18日付け「南日本新聞」(朝刊)に「[大波小波]掃除の楽しさ学ぶ/鹿児島市・みつばさ保育園」の見出しの下、「ハウスクリーニングや家事代行サービスを手掛ける芙蓉商事(鹿児島市)は9日、鹿児島市東千石町のみつばさ保育園で『キッズおそうじ教室』を開いた。園児約20人が掃除の楽しさを体感した。年末の大掃除シーズンを前に、子どもたちに掃除の大切さを伝えようと、9月から市内各地の幼稚園や保育園で取り組んでいる。掃除にまつわる紙芝居や、道具を当てるクイズで学んだ後、タオルを使った体操などに挑戦した。」の記載がある。 ウ 2013年10月17日付け「読売新聞 大阪」(朝刊、35頁)に、「[学ぶ・教わる・知る]わたしのまち ぼくの学校 川西小新聞=阪神」の見出しの下、「9月1日。多くの川西小の子どもやお父さん、お母さん、地域(ちいき)の人たちが体育館に集まりました。『世界最大のお掃除教室』です。放課後(ほうかご)の居場所(いばしょ)づくりをしてくれる『放課後子ども教室 やなぎっ子クラブ』が、清掃業者(せいそうぎょうしゃ)の方たちといっしょに開きました。業者の方がふき掃除、はき掃除、モップがけの方法をステージの上から教えてくれました。」の記載がある。 エ 2012年7月14日付け「中日新聞」(朝刊、19頁、西河総合版)に、「学びの森から 豊田中日文化センターだより」の見出しの下、「◆親子おそうじ教室 8月5日前11・10~正午▽掃除道具の使い方を学ぶ。」の記載がある。 オ 2011年8月27日付け「毎日新聞」(東京朝刊、13頁)に、「特集:第5回こども高野山夏季大学 歓声響く、いのちの森」の見出しの下、「◆おそうじ教室/◇名人目指し、ピッカピカ/『おそうじ名人』を目指して、ダスキンによる教室が開かれた。ぞうきん、ほうき・ちりとり、モップの3コース。ぞうきんは縦にして、竹刀を握るように絞るのがコツだと教えてもらった。」の記載がある。 カ 2010年9月27日付け「日刊工業新聞」(20頁)に、「モノづくり推進会議/モノづくり体感スタジアム2010(3)」の見出しの下、「アメニティアドバイザーの近藤典子氏は『親子で楽しめる近藤流なるほどお掃除教室』を開いた。『掃除を好きにならなくてもいいが、嫌いにならないでほしい。楽しくクリエーティブに取り組んでほしい』と語り、割りばしやタオルなど身近にあるものを使って親子で一緒に掃除を楽しめる工夫を伝授した。掃除の労力を軽減する方法として、洗剤の使い方や水の温度、手順、道具などを細かく解説。さらに子どもたちを壇上に上げ、実際に窓の掃除を体験させた。タオルぞうきんで窓を洗い拭きしたり、掃除用ワイパーを使った水切りなど子どもたちも楽しそうに掃除に没頭。」の記載がある。 キ 2009年12月6日付け「下野新聞」(朝刊、14頁)に、「季節を楽しもう とちぎイチ押し/新型インフル予防に役立つ大掃除/エアコン、換気扇重点に/ほこりたまる壁も注意」の見出しの下、「出張お掃除教室や整理収納教室などを開いている浦野さん。インフルエンザなどの予防には『毎日の掃除や換気が大切』という。室内のほこりは湿気を吸うと固まってカビになり、さらに乾燥すると空中を浮遊する。これを人が吸い込むと、せきが出たり抵抗力が落ちたりするためだ。大掃除で重視したい個所は、空調や換気の要となるエアコンや換気扇のフィルター、意外にほこりがたまっている壁だと指摘する。特にエアコンは、フィルターや吹き出し口にほこりがたまっていると、室内にまき散らすことになる。『暖房を使う季節なので、しっかり掃除してほしい』と話す。」の記載がある。 <インターネット情報> ア 「株式会社サニクリーン」のウェブサイトにおいて、「『おそうじマイスターのおそうじ教室』開催 | 株式会社桜珈琲(2017年4月5日)」の見出しの下、「今回は、2017年4月5」日(水)に大阪府堺市の株式会社桜珈琲の皆様に対しておそうじ教室を開催致しました。当日は、『お掃除のポイント』や『正しい洗剤の使い方』などの講義をはじめ、フローリングやトイレ、厨房、床の正しいおそうじ方法を体験していただきました。サニクリーンでは今後も継続的におそうじ教室を開催する予定です。」の記載がある。 (http://www.sanikleen.co.jp/newstopics/21225.html) イ 「HEBELIAN NET.」のウェブサイトにおいて、「プロが教える☆おそうじ教室~夏のお掃除編~」の見出しの下、「お掃除のプロフェッショナル!(株)コスコの仲氏によるお掃除教室です。気温が温かくなってくるこれからの時期、汚れがおちやすく、実は年末よりもお掃除に向いている季節です!今回はこの時期にぴったりの場所のお掃除方法をご案内して頂きます。」の記載がある。 (https://hebelian.com/net/events/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E2%98%86%E3%81%8A%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%98%E6%95%99%E5%AE%A4%EF%BD%9E%E5%A4%8F%E3%81%AE%E3%81%8A%E6%8E%83%E9%99%A4%E7%B7%A8%EF%BD%9E/) ウ 「株式会社EM生活」のウェブサイトにおいて、「らくらくおそうじ教室」の見出しの下、「第2回目のおそうじ教室を開催いたします。エコおそうじにご興味のある方、これからEMを使ってみたい方など、化学物質に頼らない楽しいおそうじのやり方をご提案いたしますので興味のある方はお気軽にお問い合わせください。」の記載がある。 (https://www.em-seikatsu.co.jp/event/details.php?id=641) エ 「おそうじホームスター」のウェブサイトにおいて、「[無料]おそうじ教室」の見出しの下、「気分転換コース 30分/<内容>/・お困り・お悩み箇所をお聞きして、改善方法を提案/・虎の巻おそうじ術 事例紹介」の記載がある。 (http://www.home-star.info/menu_class.html) オ 「株式会社三宅商事」のウェブサイトにおいて、「お掃除教室を開催!」の見出しの下、「山口市立小学校でお掃除教室を開催いたしました。全校生徒80名で掃き拭き清掃やトイレの清掃について学んでいただき、後半は6年生のみでトイレ清掃について実践しました。お掃除の時間にお掃除はするけど、なぜ、お掃除をするのか理由が分からず基本が理解できていなかったり、清掃道具の正しい使用方法がわからなかったり、学ぶことはたくさん。学校でお掃除について学び、おうちに帰っても整理整頓とお掃除が出来ればもう大丈夫です。」の記載がある。 (http://www.k-miyake.co.jp/cms/2017051717102899.html) カ 「株式会社ジョイフル本田リフォーム」のウェブサイトにおいて、「『キッチンお掃除教室』開催![終了]」の見出しの下、「7月29日(土)、30日(日)の2日間、ジョイフル本田リフォーム 各店舗にて『キッチンお掃除教室』を開催いたします。キッチンのクリーニングサービスを行っているお掃除のプロがお教えするお掃除教室に是非参加してみませんか?レンジフードなど、特にお掃除が大変な箇所については詳しくお教えいたします。参加費はもちろん無料です!お友達もお誘いの上、是非お気軽にご参加下さい!所要時間は1時間程度を予定しています。」の記載がある。 (https://www.jhreform.com/news/20170729_kitchen_cleaning_school) キ 「メイプランニング」のウェブサイトにおいて、「お掃除のコツを覚えよう!/お掃除教室」の見出しの下、「一般家庭での日ごろのお掃除・清掃ポイントや汚れの落とし方、使用する洗剤や道具を、実践を交えながら説明・指導を行います。」の記載がある。 (http://www.mayplanning.jp/class.php) ク 「株式会社キレイサービス」のウェブサイトにおいて、「お家のお掃除教室☆好評でしたよ!」の見出しの下、「先週末の土日は(株)タイトさんの『快適!エコ暮らし展示会』in北陸電力リビングサービスさんにてお掃除教室をさせていただきました。内容は換気扇分解洗浄・お風呂のお掃除・お片付け方法などはとっても盛りだくさん、さらにお客さまの目がキラキラしていたので、重曹やクエン酸の使い方、また個別のお掃除相談会までお付き合いをさせていただきました。」の記載がある。 (http://kirey.me/archives/666) 以上によれば、これらの新聞記事やウェブサイトにおいては、例えば、「『プロのおそうじ教室』セミナー&実演。」、「保育園で『キッズおそうじ教室』を開いた。」、「地域の人たちが体育館に集まりました。『世界最大のお掃除教室』です。」、「アメニティアドバイザーの・・・氏は『親子で楽しめる近藤流なるほどお掃除教室』を開いた。」、「出張お掃除教室や整理収納教室などを開いている・・・さん。」、「『おそうじマイスターのおそうじ教室』開催」、「お掃除のプロフェッショナル!・・・氏によるお掃除教室です。」、「お掃除のコツを覚えよう!お掃除教室」等の記載があり、「おそうじ教室」や「お掃除教室」の文字は、「掃除に関するやり方(コツ)などを教えること及びその場所」の意味合いで使用されているものである。 そうすると、「おそうじ教室」の文字からなる本願商標は、その構成文字全体から、「掃除に関するやり方(コツ)などを教えること及びその場所」の意味合いを容易に認識させるものである。 してみれば、本願商標を、その指定役務中の「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「掃除に関するやり方(コツ)などを教えること及びその場所」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識として認識し得ないものであるから、本願商標は、その役務の質及び提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「『おそうじ教室』のうち『おそうじ』なる語は、『そうじ(掃除)』という名詞の語頭に接頭辞の『お』を付した『美化語』であって、同じ美化語であっても、『おやつ』、『おでん』、『おかず』等のように接頭辞の『お』と後続の語とが一体化して全体で一つの名詞に変化し、それらを分けることができない語とは異なり、接頭辞の『お』と名詞の『そうじ』とに分かれるものであり、全体で一つの名詞を構成するものではない。このため、『そうじ』の部分は、『ごみやほこりをふいたりして取りのぞき、清潔にすること。』を意味する語であると言えるが、『おそうじ』になると、全体が直接そのような意味を有する語であるということはできず、そのような意味を『連想させる』一種の複合語であるということになる。したがって、この『おそうじ』なる語は、役務の質等を直接表示するものではなく、『連想させる語』すなわち『間接的に表示する語』であるということになり、『教室』の部分が役務の場所を表示するものであるとしても、『おそうじ教室』全体として見た場合には、それが役務の質や場所等を直接表示するものではない。」旨を主張している。 しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、よく知られた語からなるものであって、また、本願の指定役務に係る業界において、請求人以外の多数の者が、インターネットのウェブサイトで「おそうじ(お掃除)教室」の文字を使用し、さらには、複数の新聞記事に「おそうじ(お掃除)教室」の文字が掲載されていることからすれば、これに接する需要者は、その構成文字全体もって「掃除に関するやり方(コツ)などを教えること及びその場所」程の意味合いを表したものと理解するにすぎないものであり、これを本願の指定役務中「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、役務の質、提供の場所を表示するものとして把握、認識されるものである。 イ 請求人は、「本願商標『おそうじ教室』と同一の商標がウェブサイト上で何らかの役務の質と共に書かれているとしても、そのことと、『おそうじ教室』が本願役務の品質を直接表示するかどうかということとは、全く関係がなく、ウェブサイト等に『おそうじ教室』を使用している例が幾つかあるという理由で、該『おそうじ教室』が、『掃除に関する技能等を教える所』という役務の質を表す語として、一般に親しまれ、よく知られている語であるという根拠にならない。」旨を主張している。 しかしながら、ウェブサイトや新聞記事においての使用例は、該文字がどのような意味合いをもって、どの程度使用されているかについての実情を示すものであり、本願商標について、上記(1)に示すとおりの使用事実があることからすれば、本願商標は、これを本願の指定役務中「清掃に関する技能及び知識の教授,家事に関する知識の教授,清掃に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、役務の質、提供の場所を表示するものとして把握、認識されるものである。 ウ 請求人は、「『おそうじスクール(商願2016-39613(登録第5906728号))』及び『おそうじ塾(商願2016-39611(登録第5894030号))』という商標を出願しているが、この『おそうじスクール』及び『おそうじ塾』はそのまま登録査定された。本願に対する拒絶理由に倣えば、『おそうじスクール』も『おそうじ塾』も、『掃除に関する技能などを教える所』の意味を認識させる語であるということができ、この点は、本願の『おそうじ教室』と全く同じである。しかし、『おそうじスクール』及び『おそうじ塾』は登録され、『おそうじ教室』は拒絶された。両者に対する判断が分かれた理由を本願の拒絶理由から推測すると、その理由は、『おそうじスクール』及び『おそうじ塾』はインターネット上で使用されていないため、『掃除に関する技能などを教える所』の意味を認識させないが、『おそうじ教室』はインターネット上で使用されているため、『掃除に関する技能などを教える所』の意味を認識させるということにあると推測される。このことは、言い換えれば、何らかの意味を連想させる商標がインターネット上で一旦使用されると、その商標は、連想させる意味を直接表わす語になり、インターネット上で使用されなければ、連想させる意味を直接表わす語にならない、と言っていることと同じことであり、客観性と論理性とに欠けるものである。」旨を主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や商品及び役務の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、いずれも本願商標とは、商標の構成態様において異なるものであるから、事案を異にするものというべきであり、また、他の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008223

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