特許拒絶査定不服審判
2017-008127
1‐Dタイヤパッチ装置及び方法
- 審判番号
- 2017-008127
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-153249外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月06日
- 審決日
- 2018年11月20日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .537-WZF(B60C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-153249号「1‐Dタイヤパッチ装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月 6日出願公開、特開2014-208534号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年4月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年8月29日、米国(US))を国際出願日とする特願2011-525023号の一部を新たな特許出願にしたものであって、「1‐Dタイヤパッチ装置及び方法」に関するものと認める。
これに対して、平成30年7月4日付けで本願は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載が不備のため、特許法第36条第6項1号及び第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答がなく依然として上記拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008127