商標拒絶査定不服審判
2017-007934
シオザトー、シオサトー
- 審判番号
- 2017-007934
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-023959外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月01日
- 審決日
- 2017年10月16日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大東製糖株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人小倉特許事務所
- 分類
- T18 .13 -WY (W30) / T18 .272-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-23959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「塩砂糖」の文字を標準文字で表してなり、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」を指定商品として、平成28年3月4日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『塩砂糖』の文字を標準文字で表してなるところ、調味料に関連する分野において、調味料名と砂糖を組み合わせた『○○(調味料)砂糖』の文字が『○○(調味料)と砂糖』ほどの意味合いを表すものとして使用され、また、『塩砂糖』と称する『塩と砂糖を使用した甘味料』も製造、販売されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品『砂糖』等に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『塩入りの砂糖』ほどの意味合いを容易に理解し、商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『塩入りの砂糖』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「塩砂糖」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「塩」の語と「砂糖」の語を組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じる語として認識されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「塩砂糖」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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