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商標取消審判

2022-300321

オットー

審判番号
2022-300321
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-037603
登録番号
5228401
請求日
2022年04月04日
審決日
2023年06月21日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ミルハンス ギュダ ヴェ タリュム ユリュンレリ サナイ ヴェ ティジャレット アノニム シルケティ
  • 【請求人代理人】弁理士法人桶野知的財産事務所
  • 【被請求人】オット ゲー エム ベー ハー ウント コー カーゲー
  • 【被請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【被請求人代理人】田中 克郎
  • 【被請求人代理人】石田 昌彦
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 冨澤 武志
  • 審判官 小林 裕子
分類
T132 .1 -Y (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第3号、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5228401号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5228401号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成19年4月16日に登録出願、第35類「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年4月2日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年4月19日である。 なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成31年4月19日から令和4年4月18日までを、以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定役務中、第35類「果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、その指定役務中、第35類「果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 なお、請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。 1 請求人について 被請求人は、ドイツ連邦共和国に本拠地を置き、主としてカタログやオンラインによる通信販売業を世界30か国以上で提供している国際企業である。我が国においても、1986年9月、住友商事株式会社との合弁で、日本法人である住商オットーメールオーダー株式会社を設立、同社は被請求人の100%子会社化に伴うオットージャパン株式会社への商号変更(平成19年)を経て、令和2年にノース・モール株式会社へ商号変更した(乙2及び乙3)。被請求人は、通信販売のほか、表参道(東京都港区)と二子玉川(東京都世田谷区)において常設店舗「FABIA」(いずれも現在は閉店)や、期間限定の実店舗であるポップアップショップを展開し、世界中から厳選した商品を紹介、販売してきた実績がある。 2 本件商標の使用について (1)使用役務 被請求人の100%子会社であるオットージャパン株式会社は、全国各地で出店したポップアップショップにおいて、「ナッツの蜂蜜漬け」(乙4及び乙5)を含む様々な商品を販売した(なお、乙第5号証は、現行商品の写真であり、要証期間に販売されていた商品とは仕様等が異なるが、参考のため提出するものである)。乙第6号証及び乙第7号証は、後述するポップアップショップの店舗写真であるところ、写された棚最上部に、当該「ナッツの蜂蜜漬け」が陳列されているのが確認できる。「ナッツの蜂蜜漬け」は「加工食料品」の範ちゅうに属するものであり、かかる商品の販売は、本件商標に係る登録の指定役務である「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」にあたるものである。 (2)使用時期及び使用場所 被請求人は、平成31年3月に、アパレル、ファッショングッズ、ライフスタイル雑貨の様々な分野で選りすぐりの商品を紹介する独自ブランド、「オットーピトックスタイル」をスタートさせた。これに伴い、ニ子玉川ライズ・ガレリア(東京都世田谷区)を皮切りに、全国各地でポップアップショップを展開し、上述の「ナッツの蜂蜜漬け」を販売した(乙4)。そして、令和2年3月26日から同年4月8日の期間には、宮城県仙台市青葉区中央1-1-1所在の「エスパル仙台」に、令和2年4月4日から同年8月31日の期間には、埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1所在の「浦和パルコ」に出店した際にも、「ナッツの蜂蜜漬け」の販売を行った(乙6及び乙7)。かかる出店の事実を証明するため、これら店舗と被請求人の100%子会社であるオットージャパン株式会社(当時)との間の出店に係る契約書抜粋写し(乙8及び乙9)を提出する。 (3)使用者 乙第6号証及び乙第7号証にあるとおり、「ナッツの蜂蜜漬け」は被請求人の100%子会社であるオットージャパン株式会社(当時)が全国各地で順次展開した「オットーピトックスタイル」のポップアップショップにおいて販売されていたところ、これら商品は、乙第5号証にある「株式会社MY HONEY」(本社所在地:鳥取県倉吉市中江298-22、工房所在地:鳥取県東伯郡北栄町江北508)により製造され、オットージャパン株式会社(当時)に納品されたものである(乙10)。そして、オットージャパン株式会社は、当時、被請求人の100%子会社の関係にあったから、本件商標の使用について被請求人から黙示の使用許諾が与えられていたものといえる。したがって、オットージャパン株式会社(当時)は、本件商標の通常使用権者である。 (4)使用商標 乙第6号証及び乙第7号証によれば、本件商標と構成を同じくする標章「Otto」が、「ナッツの蜂蜜漬け」の陳列棚に設置された案内板及び売場の間仕切り壁に付されていることが確認できる。かかる行為は、商標法第2条第3項第3号に規定する「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為」に該当する。 3 結論 以上述べたとおり、本件商標は、本件審判請求の要証期間中に、日本国内において「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、被請求人の通常使用権者により使用をされていた事実が証明されたから、答弁の趣旨のとおり、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第2号証は、被請求人が、平成30年8月時点におけるオットージャパン株式会社ホームページ企業情報のインターネットアーカイブ写しと主張するものであり、「会社概要」の欄に、「名称 オットージャパン株式会社(Otto Japan Inc.)」、「所在地 〒154-8551東京都世田谷区若林1-18-10みかみビル」、「株主構成 ドイツ・オットー社の100%子会社」及び「代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 前之園 世紀」の記載、「沿革」の欄に、「1986年 9月 東京都千代田区において住商オットーメールオーダー株式会社を設立」及び「2007年 12月 ドイツオットー社の100%子会社化に伴い、商号をオットージャパン株式会社に変更」の記載がある。 (2)乙第3号証は、被請求人が、ノース・モール株式会社ホームページ写しと主張するものであり、「会社概要」の欄に、「会社名 ノース・モール株式会社(旧オットージャパン株式会社)」、「設立 1986年9月」及び「代表者 代表取締役CEO 前之園 世紀」の記載、「沿革」の欄に、「1986年9月 東京都千代田区において住商オットーメールオーダー株式会社を設立」、「2005年10月 東京都世田谷区に本社を移転」、「2007年12月 商号をオットージャパン株式会社に変更」、「2020年8月 商号をノース・モール株式会社に変更」及び「2020年9月 東京都中央区に本社を移転」の記載がある。 (3)乙第4号証は、被請求人が、令和1年2月14日付けオットージャパン株式会社プレスリリース写しと主張するものであり、「2019年2月14日 10時00分」、「オットージャパン株式会社(代表取締役 兼 社長 兼 CEO 前之園 世紀(まえのその せいき)、本社:東京都世田谷区)から、毎日のおしゃれと暮らしを素敵にするライフスタイル・ブランド「Otto pittock style(オットーピトックスタイル)」がデビューいたします。」及び「公式オンラインショップ、カタログ、ポップアップショップにて3月1日(金)より販売をスタートいたします。」の記載がある。 (4)乙第5号証は、被請求人が、株式会社MYHONEYが製造する「ナッツの蜂蜜漬け」現行商品写真を掲載したウェブサイト写しと主張するものであり、左上に「2022/07/22 16:51」の記載、「MYHONEY(マイハニー)について」の見出しの下、「BRAND STORY」の項に、「白砂糖・乳製品・乳化剤・保存料・着色料・化学調味料・人工甘味料などを一切使わないMYHONEYの生はちみつ製品は、あなたのマイハニー(My honey=大切な人)のために、ひとつずつ丁寧に作られています。」の記載、「会社概要」の欄に、「会社名 株式会社MY HONEY」、「設立 2013年9月」及び「住所 【本社】〒682-0002 鳥取県倉吉市中江298-22」の記載がある。 (5)乙第6号証は、被請求人が、「エスパル仙台」売場写真の撮影者押印済み原本と主張するものであり、「撮影日:2020年3月26日」及び「撮影場所:宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台本館1階エスパルスクエア」の記載があり、写真中には、棚上の最上段に、瓶詰された「ナッツの蜂蜜漬け」と思しき商品と共に、「Otto」の文字が付された案内板が掲示されている。また、「撮影者:東京都中央区東日本橋3-4-18 東日本橋EXビル8F/ノース・モール株式会社(旧オットージャパン株式会社)」の記載があり、「上記内容に相違ありません。」の記載と共に同社の従業員名が記名・押印されている。 (6)乙第7号証は、被請求人が、「浦和パルコ」売場写真の撮影者押印済み原本と主張するものであり、「撮影日:2020年4月6日」及び「撮影場所:埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ1階」の記載があり、写真中には、中央の棚の最上段に瓶詰された「ナッツの蜂蜜漬け」と思しき商品が展示され、売場の間仕切り壁に「Otto」の文字が表示されている(最初の「O」の文字の上部は写真の上端にかかり僅かに欠けて見える。)。また、「撮影者:東京都中央区東日本橋3-4-18 東日本橋EXビル8F/ノース・モール株式会社(旧オットージャパン株式会社)」の記載があり、「上記内容に相違ありません。」の記載と共に同社の従業員名が記名・押印されている。 (7)乙第8号証は、被請求人が、「エスパル仙台」と「オットージャパン株式会社」間の出店に係る契約書抜粋写しと主張するものであり、「2020年2月26日」付け「臨時出店に関する覚書」の標題の下、「(甲)」の欄に「仙台ターミナルビル株式会社 エスパル仙台 店長 小原能和」、「(乙)」の欄に「オットージャパン株式会社 代表取締役社長 前之園 世紀」、「催事名」の欄に「Otto pittock Style popup store」、「展示等」の欄に「衣料品(レディース)、雑貨、食品」、「催事場所」の欄に「エスパル仙台本館1階エスパルスクエア」、「催事期間」の欄に「2020年3月26日から2020年4月8日まで 14日間」の記載がある。 (8)乙第9号証は、被請求人が、「浦和パルコ」と「オットージャパン株式会社」間の出店に係る契約書抜粋写しと主張するものであり、「2020年2月25日」付け「催事出店に関する差入書」の標題の下、「(甲)」欄に「株式会社パルコ」、「(乙)」の「出店者」欄に「オットージャパン株式会社」、「催事期間」の欄に「2020年04月04日~2020年08月31日(4ヶ月28日間)」、「催事場所」の欄に「浦和パルコ1階(26.92坪)」、「催事名」の欄に「Otto pittock style」、「営業品目」の欄に「婦人服飾及び関連商品」の記載がある。 (9)乙第10号証は、被請求人が、株式会社MY HONEYがオットージャパン株式会社に納品した「ナッツの蜂蜜漬け」に係る請求書写しと主張するものであり、「請求書」の標題の下、左側に「オットージャパン株式会社商品企画部ファッショングッズ・ライフスタイルチーム 御中」、その下部に「下記の通りご請求申し上げます。」及び「お支払期限:2019年12月20日」の記載があり、右側に「株式会社MY HONEY」及び「発行日:2019.11.20」の文字が、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号と共に表示され、同社の社印が押印されている。また、中央の取引内容の欄には、「伝票日付」「伝票No.」「品名」「数量 単位」の各見出しに応じて、「2019/11/05」「00028488」「00000014 ナッツの蜂蜜漬け 80g(8%軽減)」「200個」及び「2019/11/15」「00028889」「00000719 ナッツの蜂蜜漬け(M)&ピーナッツハニー(M)(8%軽減)」「12」の各文字が記載されている。下部には、振込先が記載されている。なお、乙第10号証の金額の欄等については、マスキングが施されている。 2 認定事実 上記1によれば、以下のとおりである。 被請求人は、その日本法人「住商オットーメールオーダー株式会社」を昭和61年(1986年)9月に東京都千代田区に設立し、その後、平成19年(2007年)12月に、当該会社を被請求人の100%子会社化して「オットージャパン株式会社」(代表者:前之園世紀)(〒154-8551東京都世田谷区若林1-18-10みかみビル)とし、令和2年(2020年)8月に商号を「ノース・モール株式会社」(代表者:前之園世紀)に変更し、同年9月に東京都中央区に本社を移転した(乙2及び乙3)。 被請求人の100%子会社であるオットージャパン株式会社は、平成31年(2019年)2月14日付けプレスリリースにおいて、同社のライフスタイル・ブランド「Otto pittock style(オットーピトックスタイル)」の立上げ、並びに、公式オンラインショップ、カタログ、ポップアップショップにて、同年3月1日(金)より販売をスタートすることを告知した(乙4)。 株式会社MY HONEYは、オットージャパン株式会社に対し、「ナッツの蜂蜜漬け」商品に係る令和元年(2019年)11月20日付けの請求書を発行した(乙10)。 オットージャパン株式会社は、仙台ターミナルビル株式会社との間で、令和2年(2020年)2月26日付けで、同年3月26日から同年4月8日までの14日間、エスパル仙台本館1階エスパルスクエアにおいて、「Otto pittock Style popup store」と称するイベントを実施し、そこで衣料品(レディース)、雑貨、食品を販売する旨の契約を締結した(乙8)。そして、令和2年(2020年)3月26日、エスパル仙台本館1階エスパルスクエアのスペースにおいて、他の様々な商品と併せて、瓶詰された「ナッツの蜂蜜漬け」と思しき商品が陳列され、その売場の案内板には「Otto」の文字が付されている(乙6)。 また、オットージャパン株式会社は、株式会社パルコとの間で、令和2年(2020年)2月25日付けで、同年4月4日から同年8月31日までの4ヶ月28日間、浦和パルコ1階において、「Otto pittock style」と称するイベントを実施し、そこで婦人服飾及び関連商品を販売する旨の契約を締結した(乙9)。そして、令和2年(2020年)4月6日、浦和パルコ1階のスペースにおいて、他の様々な商品と併せて、瓶詰された「ナッツの蜂蜜漬け」と思しき商品が陳列され、その売場の間仕切り壁には「Otto」の文字が付されている(乙7)。 3 判断 上記2によれば、以下のとおりである。 (1)使用者について オットージャパン株式会社は、被請求人の100%子会社であるから、本件商標の使用について黙示の使用許諾が与えられていると認めることができるから、同社は本件商標権者(被請求人)の通常使用権者であるといえる。 (2)使用商標について エスパル仙台本館1階エスパルスクエアの案内板(乙6)及び浦和パルコ1階の売場の間仕切り壁に付された「Otto」の文字(以下まとめて「使用商標」という。)は、本件商標と色彩の有無の差異を有するに過ぎないものであり、本件商標とその構成を同じくするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。 (3)使用役務について オットージャパン株式会社は、「加工食料品」の範ちゅうに属する「ナッツの蜂蜜漬け」という商品を他社(株式会社MY HONEY)から調達し、エスパル仙台や浦和パルコといった商業施設において、当該商品を他の様々な商品と共に陳列したといえるから、同社によるこれらの行為は、「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうに含まれる役務とみるのが相当である。 (4)使用時期及び場所について 上記出店に係る覚書(乙8)及び差入書(乙9)における作成日、並びに、エスパル仙台や浦和パルコでの出店日は、いずれも要証期間内である。 また、出店に係るエスパル仙台及び浦和パルコは、日本国内にあることは明らかである。 (5)小括 上記(1)ないし(4)によれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間内に、日本国内において、その請求に係る指定役務中「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する役務の提供の用に供する物(売場の案内板及び間仕切り壁)に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものと認めることができ、これは商標法第2条第3項第3号に該当する商標の使用ということができる。 4 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者がその請求に係る指定役務中「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について本件商標の使用をしていることを証明したといえる。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300321

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