特許拒絶査定不服審判
2017-007829
無線通信システムにおいて端末がダウンリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置
- 審判番号
- 2017-007829
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-544646外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月31日
- 審決日
- 2018年12月10日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .55 -WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W) / P18 .536-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-544646「無線通信システムにおいて端末がダウンリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月 6日国際公開、WO2013/081274、平成27年 3月12日国内公表、特表2015-507858〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)8月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年12月2日)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項に係る発明は、「無線通信システムにおいて端末がダウンリンク制御チャネルを受信する方法及びそのための装置」に係るものであると認める。
これに対して、平成30年 7月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は解消していないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-007829