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特許拒絶査定不服審判

2017-007676

粒子線の遠隔多門照射装置

審判番号
2017-007676
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-507986外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月29日
審決日
2018年11月13日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A61N) / P18 .537-WZ (A61N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-507986「粒子線の遠隔多門照射装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月 3日国際公開、WO2013/146945〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続きの経緯 本願は、2013年(平成25年)3月27日(優先権主張 平成24年3月31日)を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は、以下のとおりである。 平成28年 8月31日付け:拒絶理由通知 平成28年12月28日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年 2月20日付け:拒絶査定 平成29年 5月29日  :審判請求書、手続補正書の提出 平成30年 7月 5日付け:拒絶理由通知 平成30年 9月 4日  :意見書、手続補正書の提出(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。) 第2 本願発明 本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりである。 「粒子線を照射対象(11)に出射する照射装置(12)と, 前記照射装置(12)の位置及び方向を制御する照射制御装置(13)と, 前記照射対象(11)を含む患者を支持する支持台(14)とを含む照射室(15)と, 前記照射室(15)とは別のフロアに存在する制御室(21)に設けられた制御装置(22)と, 前記照射対象のX線撮影を行うX線撮影装置(32)とを含み, 前記制御装置(22)は,前記照射制御装置(13)を制御することで,前記照射装置(12)の位置及び方向を制御するものであり, 前記照射室(15)は,前記照射装置(12)内の多葉コリメータの形状を撮影でき,前記制御室(21)内の表示部(42)に表示することで,前記多葉コリメータの形状を確認できるMLC遠隔監視カメラ(18)をさらに有し, 前記多葉コリメータは,前記照射装置(12)内のスノート内に存在し, 治療計画装置から出力されたDRR画像と治療のための粒子線照射の前に前記X線撮像装置(32)を用いて前記支持台(14)の上に前記照射対象(11)を含む患者を寝かせた状態で撮影するX線画像とを比較することで,治療計画時に決定した前記照射対象(11)の位置と現在の前記支持台(14)上の前記照射対象(11)の位置とのズレを算出し,前記支持台(14)の移動量を求めて前記支持台(14)を位置決めする 粒子線の遠隔多門照射を行うことができる粒子線の遠隔多門照射装置。」 なお、請求項1には「MLC遠隔監視カメラ(18)さらに有し」と記載されているが、「さらに有し」の対象は「MLC遠隔監視カメラ(18)」であるから、「さらに有し」は「をさらに有し」の誤記と認め、本願発明を上記のように認定した。 第3 拒絶の理由の概要 平成30年7月5日付けで当審が通知した拒絶理由のうち、理由2は次のとおりのものである。 本件出願の請求項1~7に係る発明は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:特開2011-072460号公報 引用文献2:特開2010-240085号公報 引用文献3:特開2012-010759号公報 引用文献4:・・・・・ 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1の記載事項 (1)当審の拒絶の理由2で引用され、本願優先権主張日前に頒布された引用文献1には、図面とともに次の記載がある(下線は当審で付した。以下同様。)。 【0001】 「本発明は、粒子線照射システムを設置する粒子線治療施設に係り、特に、荷電粒子ビーム(陽子線や重粒子線)を照射する粒子線照射システムに適用するのに好適な粒子線治療施設に関する。」 【0002】 「各種放射線を照射することによって、腫瘍細胞を壊死させることを目的とする放射線治療は、近年広く行われている。患者に照射する放射線としては、広く利用されているX線だけでなく、陽子線や重粒子線(炭素線)等の荷電粒子ビームを使った治療も行われている。」 【0003】 「放射線治療の重要なプロセスの一つにベッド位置決め(患者位置決め)がある。ベッド位置決めとは、一般に、治療計画装置から出力されたDRR(Digital Reconstructed Radiograph)画像と治療のための放射線照射の前にX線撮像装置を用いて治療用ベッド(以下、ベッド)の上に患者を寝かせた状態で撮影するX線画像(DR画像,Digital Radiograph画像)とを比較することで、治療計画時に決定した照射標的の位置と現在のベッド上の照射標的の位置とのズレを算出し、ベッドの移動量を求め、ベッド(患者)を位置決めするプロセスである。このようなベッド位置決め時に、現在のベッド上の照射標的をX線撮影するのがX線撮像装置である。粒子線治療施設には、このようなX線撮像装置を含むX線撮像システムを操作する領域(以下、イメージングステーション)と、患者を支持するベッド及び粒子線照射システムの照射装置が設置される治療照射室と、粒子線を生成する粒子線発生装置が配置される領域がある。」 【0004】 「まず、患者が治療照射室に入室すると、医療スタッフが患者を患者支持台(ベッド)に固定する。その後、医療スタッフはイメージングステーションのもとへ向かいX線撮像システムの操作を行い、X線撮影を行う。ベッドに固定された患者を現在撮影したX線画像(現在画像)と治療計画時に作成された画像(治療計画画像)を比較し、治療計画時に決定した照射標的の位置と現在画像であるベッド上の照射標的の位置を比較する。これらの位置がすれている場合、患者支持台を移動してベッド位置決めを行う。ベッド上の照射標的の位置と治療計画時に決定した照射標的の位置とが一致したことを確認すると、医療スタッフは、治療のための粒子線照射開始を出力する。これにより、患者に対し正確な位置に粒子線を照射することが可能となる。」 【0005】 「粒子線治療施設内でのイメージングステーションの配置として、図6に示すように、治療照射室内に専用の部屋として設置する方法や、図7に示すように、治療照射室と外部とをつなぐ通路(迷路)の途中にスペースを設けて設置する方法がある。特許文献1では、治療照射室の外に別途、イメージングステーションを設置する例が記載されている。このように、粒子線治療施設では粒子線の照射のための制御室とは別に患者位置確認のためにイメージングステーションを設置している。」 【0014】 「本実施例の粒子線治療施設は、図1に示すように、治療照射室3、治療照射室3と外部とをつなぐ通路5、治療照射室3と通路5の間に設置される遮蔽ドア40、通路5と外部の廊下の間に設置される遮蔽ドア41、イメージングステーション4、加速器設置室(図示せず)を備える。図1は本実施例の粒子線治療施設ガントリ照射室の全体配置を表す図である。本実施例の粒子線治療施設の配置は、粒子線治療施設に設置されている回転ガントリを備える治療照射室に適応することができる。・・・・・。」 【0015】 「本実施例のイメージングステーション4は、図1に示すように、通路5の治療照射室3側終端(通路5と治療照射室3の境界)に設置されている。・・・。このため、医療スタッフ(医師,診断放射線技師など)は、イメージングステーション4内で作業しながら、別室である治療照射室3内の患者の状態を直接、確認・監視できる。・・・・・。」 【0016】 「図3は患者位置確認のためのX線撮像システムの機器構成を表す図である。X線撮像システムは、X線画像撮影装置及びX線画像撮影制御装置を備える。」 【0017】 「X線画像撮像装置は、治療照射室3内に配置され、図3に示すように、X線発生装置(X線源)8a,8bと、このX線発生装置8a,8bから放射されたX線を受信するX線受像装置9a,9bを備える。治療照射室3内には、図1に示すように、加速された粒子線を照射対象に出射する照射装置2と、照射対象を支持する患者支持台(ベッドやイス等)10と、X線を発生して照射対象のX線撮像をするX線撮像装置が設置される。X線受像装置9aが、X線発生装置8aから放射されたX線を受信するように、X線発生装置8aに対向する位置に配置される。X線受像装置9bは、X線発生装置8bから放射されたX線を受信するように、X線発生装置8bに対向する位置に配置される。X線受像装置9a,9bは、フラットパネルディテクタやイメージインテンシファイア等を使用する。患者支持台10は、X線発生装置とX線受像装置との間に位置し、患者支持台10上に照射標的が存在する。このようなX線画像撮像装置が患者支持台10上に横たわる照射標的を撮像する。本実施例では、患者支持台10はベッドであるが、イス等であってもよい。」 【0018】 「X線画像撮像制御装置は、イメージングステーション4内に配置される。図4は、図1の配置におけるイメージングステーション4の全体構成を表すレイアウト図である。X線画像撮像制御装置は、図4に示すように、ベッド位置決めのためにX線撮影するX線画像撮像装置を制御するX線制御卓12、撮影したX線画像を表示装置に表示し、現在画像と治療計画画像と比較して患者位置のズレを計算する位置決め支援システム16、算出した位置ズレを補正するために患者支持台10を動かし微調整するためのペンダント13、X線撮影を二方向同時に行うためのリレーパネル制御卓14を備える。X線制御卓12は、X線画像撮影装置を使ったX線撮像のための、例えばX線源の電圧や撮影時間等の撮影に必要な撮影条件を設定する機能と、これらの設定された撮影条件に基づいて、X線画像撮影装置(X線発生装置8a,8bやX線受像装置9a,9b)を制御する機能を持つ。X線画像撮像装置で撮影されたX線画像は、位置決め支援システム16に送信される。また、イメージングステーション4には、X線照射中に患者7を監視するための鉛ガラス窓11が設置されている。」 【0019】 「粒子線治療システムにおけるベッド位置決めの手順を図5に示す。」 【0020】 「まず、患者が治療照射室3に入室すると(ステップ17)、医療スタッフが患者支持台10に患者を固定する。その後、医療スタッフは、治療照射室3に設置された制御装置(図示せず)を用いて、患者支持台10を移動させ、患者の粗位置決めを実施する(ステップ19)。この患者粗位置決めが終了すると、医療スタッフは、図3のように、X線撮像装置をセットする(ステップ20)。具体的には、X線発生装置8aとX線受像装置9aとが対向する位置であって、これらを結ぶ線上に患者支持台10上の患者患部が位置するように、X線発生装置8a及びX線受像装置9aを移動する。また、X線発生装置8bとX線受像装置9bとが対向する位置であって、これらを結ぶ線上に患者支持台10上の患者患部が位置するように、X線発生装置8b及びX線受像装置9bを移動する。このようなX線撮像装置のセットが完了すると、医療スタッフはイメージングステーション4に移動する。」 【0021】 「イメージングステーション4に到着し、遮蔽ドア40,41が閉じられ、照射治療室3に他の人(患者支持台10上にのせられた患者以外の人や医療スタッフ)が居ないことを確認すると、医療スタッフは、X線制御卓12からX線撮像開始信号を入力する。このX線撮像開始信号を受信したX線撮像装置は、X線発生装置8a,8bからのX線の放射を開始する。X線発生装置8aから放射されて患者患部を通過したX線を、X線受像装置9aで受信することによって、患者患部の正面からのX線撮像をする。また、X線発生装置8bから放射されて患者患部を通過したX線を、X線受像装置9bで受信することによって、患者患部の正面からのX線撮像をする。このように、本実施例では、正面及び側面の二方向からのX線撮影(ステップ21)を行う。X線画像の作成に必要なX線画像データが取得されると、X線発生装置8a,8bからのX線照射が停止される。」 【0022】 「医療スタッフは、治療照射室3内にいる患者位置を確認する。X線受像装置9a,9bは、受信したX線画像データを、位置決め支援システム16に出力する。位置決め支援システム16は、受信したX線画像データから、患者患部の現在画像を作成し、表示装置に表示する。また、位置決め支援システム16は、事前に治療計画装置から受信して記憶装置に記憶していた当該患者の治療計画画像を読み込み、表示装置に表示する。位置決め支援システム16は、表示装置に表示された現在画像と治療計画画像とを比較し、患者支持台10にある現在の照射標的の位置と治療計画時に決定した照射標的の位置とがずれているか否か(予め定められた許容範囲内にあるか)を判断する。現在の照射標的の位置が、治療計画時の照射標的の位置からずれている(許容範囲外である)と判断した場合、位置決め支援システム16は、照射標的の位置を一致させる(許容範囲内とする)ために、この照射標的の位置のズレ量に基づいて、患者支持台10の移動量を求める。支持台制御装置(図示せず)は、位置決め支援システム16からの支持台移動量を受信すると、この支持台移動量に基づいて、患者支持台10を移動させて患者位置の微調整を行う(ステップ22)。患者支持台10が停止すると、医療スタッフは、必要に応じて、X線操作卓12からX線撮像開始信号を入力し、再度、X線撮影を実施し、位置確認を行う。位置決め支援システム16が、患者支持台10にいる現在の照射標的の位置と治療計画時に決定した照射標的の位置とが一致していると判断した場合(予め定められた許容範囲内であり、照射標的の位置が一致していると判断された場合)、X線撮像が終了し、ベッド位置決めが終了する。X線発生装置8a,8bからのX線照射の停止を確認すると、医療スタッフは、イメージングステーション4から出て、治療照射室3と通路5の間に設置される遮蔽ドア40を開け、治療照射室3に入室する。その後、医療スタッフは、X線撮像装置を移動させて退避させる(ステップ23)。」 【0023】 「医療スタッフは、粒子線照射のための準備を開始する。具体的には、患者支持台10に横たわる患者に対応する患者コリメータを、照射装置2内のビーム軌道上に設置する(ステップ24)。その後、医療スタッフがイメージステーション4に戻り、操作装置(図示せず)から治療準備開始信号を出力すると、回転ガントリ1が所定の回転角度に回転され(ステップ25)、照射装置のスノートが所定の位置に設置される(ステップ26)。その後、患者支持台10に横たわる患者に対応する患者ボーラスが照射装置内のビーム軌道上に設置される(ステップ27)。粒子線照射のための準備が完了し、治療照射室3内に患者支持台10に横たわる患者以外の人(他の医療スタッフや他の患者等)が居ないことを確認すると、医療スタッフはイメージステーション4内の操作装置(図示せず)から粒子線照射開始信号を入力する。この粒子線照射開始信号が粒子線照射システムの制御装置に出力されると、照射装置2からの粒子線照射が開始され、治療開始となる(ステップ27)。」 (2)上記(1)の記載事項から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 ア-1 【0014】には「本実施例の粒子線治療施設の配置は、粒子線治療施設に設置されている回転ガントリを備える治療照射室に適応することができる。」とあり、回転ガントリを備える治療照射室とあることから、回転ガントリは治療照射室に設置されている、といえる。 ア-2 【0023】には「回転ガントリ1が所定の回転角度に回転され(ステップ25)、照射装置のスノートが所定の位置に設置される(ステップ26)。」とあり、回転ガントリ1の回転により、照射装置の周方向の位置決め制御が行われているといえ、そして、周方向の位置決め制御とは「位置」と「方向」の両者を制御しているに他ならないから、回転ガントリ1は照射装置の位置および方向を制御する、といえる。 ア-3 【0017】には「治療照射室3内には、図1に示すように、加速された粒子線を照射対象に出射する照射装置2と、照射対象を支持する患者支持台(ベッドやイス等)10と、X線を発生して照射対象のX線撮像をするX線撮像装置が設置される。」とあり、そして、上記認定事項ア-1及びア-2から、治療照射室3には、粒子線を照射対象に出射する照射装置2と、照射装置2の位置および方向を制御する回転ガントリと、患者支持台10とが設置されている、といえる。 イ-1 【0015】には「本実施例のイメージングステーション4は、図1に示すように、通路5の治療照射室3側終端(通路5と治療照射室3の境界)に設置されている。・・・、イメージングステーション4内で作業しながら、別室である治療照射室」とあるから、イメージングステーション4は、治療照射室3とは別で、同じフロアの通路5に設置されている、といえる。 イ-2 【0029】には「通路スペースとイメージングステーション4の占有スペースを共通化することで」とあり、イメージングステーション4は通路スペースと共通しているから、“室としては独立していない”状態であると、いえる。 イ-3 上記認定事項イ-1及びイ-2より、イメージングステーション4は治療照射室3とは別で、同じフロアの通路5に、“室として独立していない”状態で設置されている、といえる。 イ-4 【0023】には「医療スタッフがイメージステーション4に戻り、操作装置(図示せず)から治療準備開始信号を出力する」とあり、イメージングステーション4に操作装置が設けられている、といえる。 ウ 【0023】には「操作装置(図示せず)から治療準備開始信号を出力すると、回転ガントリ1が所定の回転角度に回転され(ステップ25)、照射装置のスノートが所定の位置に設置される(ステップ26)。」とあるから、操作装置は回転ガントリを制御している、といえ、そして、上記認定事項ア-2により、操作装置は、回転ガントリを制御することで、照射装置の位置及び方向を制御する、といえる。 エ 【0023】には「患者コリメータを、照射装置2内のビーム軌道上に設置する(ステップ24)。・・・・・。照射装置のスノートが所定の位置に設置される(ステップ26)。」とあり、照射装置内のスノート内に患者コリメータが設置されている、ことは明らかである。 オ-1 【0001】には「本発明は、粒子線照射システムを設置する粒子線治療施設に係り、特に、荷電粒子ビーム(陽子線や重粒子線)を照射する粒子線照射システム」とあり、【0022】には「位置決め支援システム16は、受信したX線画像データから、患者患部の現在画像を作成し、表示装置に表示する。」とあり、粒子線照射システムは位置支援システム16を備える、ことは明らかである。 オ-2 【0022】には「位置決め支援システム16は、受信したX線画像データから、患者患部の現在画像を作成し、表示装置に表示する。また、位置決め支援システム16は、事前に治療計画装置から受信して記憶装置に記憶していた当該患者の治療計画画像を読み込み、表示装置に表示する。位置決め支援システム16は、表示装置に表示された現在画像と治療計画画像とを比較し、患者支持台10にある現在の照射標的の位置と治療計画時に決定した照射標的の位置とがずれているか否か(予め定められた許容範囲内にあるか)を判断する。現在の照射標的の位置が、治療計画時の照射標的の位置からずれている(許容範囲外である)と判断した場合、位置決め支援システム16は、照射標的の位置を一致させる(許容範囲内とする)ために、この照射標的の位置のズレ量に基づいて、患者支持台10の移動量を求める。支持台制御装置(図示せず)は、位置決め支援システム16からの支持台移動量を受信すると、この支持台移動量に基づいて、患者支持台10を移動させて患者位置の微調整を行う(ステップ22)。・・・・・。位置決め支援システム16が、患者支持台10にいる現在の照射標的の位置と治療計画時に決定した照射標的の位置とが一致していると判断した場合(予め定められた許容範囲内であり、照射標的の位置が一致していると判断された場合)、X線撮像が終了し、ベッド位置決めが終了する。」とあるから、上記認定事項オ-1とにより、粒子線照射システムは位置決め支援システム16を備え、該位置決め支援システム16は、治療計画装置から受信する画像と、X線画像データから作成された現在画像とを比較することで、治療計画時に決定した照射標的の位置と現在の患者支持台10上の照射標的の位置とのずれを判断しズレ量に基づいて、患者支持台10の移動量を求めて、患者支持台10を位置決めする、といえる。 オ-3 【0003】には「ベッド位置決めとは、一般に、治療計画装置から出力されたDRR(Digital Reconstructed Radiograph)画像と治療のための放射線照射の前にX線撮像装置を用いて治療用ベッド(以下、ベッド)の上に患者を寝かせた状態で撮影するX線画像(DR画像,Digital Radiograph画像)とを比較する」とあるから、上記認定事項オ-2の「治療計画装置から受診された画像」はDRR画像、といえる。 オ-4 【0023】には「照射治療室3に他の人(患者支持台10上にのせられた患者以外の人や医療スタッフ)が居ないことを確認すると、医療スタッフは、X線制御卓12からX線撮像開始信号を入力する。」とあり、「患者支持台10の上にのせられた患者」における「のせられた」とは、【0003】に「患者を寝かせた状態で撮影するX線画像」とあることから、「寝かせられた」といえる。したがって、上記認定事項オ-2の「X線画像データから作成された現在画像」は、患者支持台10の上に患者を寝かせた状態でX線撮像するX線画像、といえる。 オ-5 【0023】には「照射装置2からの粒子線照射が開始され、治療開始となる。」とあり、粒子線の照射は治療のためであることは明らかであり、図5には照射する前にX線撮像装置を用いていることが示されているから、上記認定事項オ-2における「X線画像データから作成された現在画像」は、治療のための粒子線照射の前にX線撮像装置を用いて撮像する画像、といえる。 カ 【0023】には「医療スタッフはイメージステーション4内の操作装置(図示せず)から粒子線照射開始信号を入力する。この粒子線照射開始信号が粒子線照射システムの制御装置に出力されると、照射装置2からの粒子線照射が開始され、治療開始となる(ステップ27)。」とあり、上記認定事項ウ-1から、治療照射室3とイメージングステーション4とは別であるから、遠隔操作して粒子線照射していることは明らかであり、【0001】の「本発明は、粒子線照射システムを設置する粒子線治療施設に係り、特に、荷電粒子ビーム(陽子線や重粒子線)を照射する粒子線照射システム」との記載から、粒子線照射システムは、粒子線の遠隔照射を行うことができる、といえる。 (3)上記(1)の記載事項、及び上記(2)の認定事項ア~カから、引用文献1には、次の発明(以下、引用発明という。)が記載されていると認められる。 「粒子線を照射対象に出射する照射装置2と、 前記照射装置2の位置及び方向を制御する回転ガントリ1と、 患者支持台10とが設置された治療照射室3と、 前記治療照射室3とは別で、同じフロアの通路5に、室として独立していない状態で設置されているイメージングステーション4に設けられた操作装置と、 前記照射対象のX線撮像をするX線撮像装置とが設けられ、 前記操作装置は、前記回転ガントリ1を制御することで、前記照射装置2の位置及び方向を制御するものであり、 患者コリメータは、前記照射装置2内のスノート内に設置され、 治療計画装置から受信されたDRR画像と治療のための粒子線照射の前に前記X線撮像装置を用いて前記患者支持台10の上に患者を寝かせた状態でX線撮像するX線画像とを比較することで、治療計画時に決定した照射標的の位置と現在の患者支持台10上の照射標的の位置とのずれを判断しズレ量に基づいて、前記患者支持台10の移動量を求めて前記患者支持台10を位置決めする 粒子線の遠隔照射を行うことができる粒子線遠隔照射システム。」 2 引用文献2の記載事項 (1)当審の拒絶の理由2で引用され、本願優先権主張日前に頒布された引用文献2には、図面とともに次の記載がある。 【0001】 「本発明は、患部に向けてX線等の放射線や粒子線(以下、放射線と総称)を照射して、腫瘍等を治療する放射線治療において、放射線の照射野を規定するマルチリーフコリメータを観察するための観察装置、およびこれを用いた放射線治療装置に関する。」 【0003】 「放射線治療装置の照射ノズル内には、患部形状とほぼ一致するように照射野を絞るためのマルチリーフコリメータ(多葉コリメータとも称する)が設置される。このマルチリーフコリメータは、リーフと呼ばれる金属板を複数枚組み合わせて構成されおり、各リーフは、個別のモータによって独立して長手方向に沿った移動および位置決めが可能である。」 【0006】 「通常、リーフ開口形状は、患部の形状に対応するように治療計画時に計算され、設定されている。しかし、各リーフを駆動するモータや位置検知用のエンコーダに故障が発生した場合、治療計画通りの形状になっていない可能性が考えられる。そのため安全を期して、放射線を照射する際、このリーフ開口形状が治療計画どおりの形状に設定できたか否かを確認する必要がある。」 【0008】 「しかし、目視による単純比較確認のため、微細な形状の違いについては、検出が困難である。また、連続的に異なるコリメータ形状で照射を行う積層原体照射や多門照射においては、このような方法で比較照合することが非常に困難となる。」 【0015】 「本発明の目的は、マルチリーフコリメータのリーフ開口形状を容易に精度良く確認できるマルチリーフコリメータ観察装置および放射線治療装置を提供することである。」 【0019】 「実施の形態1. 図1は、本発明の実施の形態1を示す概略構成図である。放射線治療装置は、放射線を発生する線源を有する放射線照射装置1と、患者2を固定するための治療台TBなどで構成される。放射線照射装置1は、3次元位置決め機構(不図示)に搭載された照射ヘッドHDに固定され、所望の方向から患者2の患部に向けて治療ビームBMを照射できるように構成される。治療台TBについても別の3次元位置決め機構(不図示)に搭載され、患者2の位置および姿勢が調整できるように構成される。照射ヘッドHDのビーム出射側には、線源からの放射線の照射野を規定して、患部以外の部位への照射量を低減するためのマルチリーフコリメータ3が設置される。」 【0023】 「図1を参照して、本実施形態に係るマルチリーフコリメータ観察装置は、撮像部4と、回転角検出部5と、データ処理部DPなどで構成される。」 【0024】 「撮像部4は、例えば、2次元状に配列した複数の画素を有する固体撮像素子などを備え、マルチリーフコリメータ3の線源側であって、照射ヘッドHDの内部または外部に設けられ、リーフ開口32の形状を撮像する機能を有する。・・・。」 【0025】 「撮像部4は、画像処理が容易なデジタル出力のカメラであってもよく、あるいはアナログ出力カメラをデジタルキャプチャ装置とともに使用する構成でもよい。・・・。」 【0031】 「回転角検出部5で検出された回転角は、座標変換手段6に送られる。座標変換手段6は、ソフトウエア等で構成され、回転角検出部5で検出された回転角に基づいて、予め保存された治療計画データのリーフ開口形状を座標変換し、撮像部4で撮像された実際のリーフ開口形状の座標系と一致させる。こうして得られたリーフ開口形状は、照合用の参照リーフ開口形状として用いられる。」 【0032】 「撮像部4からのコリメータ画像41および座標変換手段6で座標変換された参照リーフ開口形状は、目視照合手段7に送られる。目視照合手段7は、ソフトウエア等で構成され、参照リーフ開口形状およびコリメータ画像41に含まれる実リーフ開口形状をディスプレイ上で表示して、オペレータの目視照合に使用される。」 【0037】 「このように目視照合手段7を用いて、参照リーフ開口形状および実リーフ開口形状を目視照合のために表示することによって、人為的ミスや機器の故障などに起因した誤照射を事前に防止することができる。」 【0045】 「また、画像処理照合を用いた場合、患部形状と照射野との同一性を容易かつ精度良く確認できる。そのため、患部以外の正常組織に照射される不要線量、治療に必要な照射回数、照射門ごとに必要な患者コンペンセータの数などを低減できる。」 (2)上記(1)の記載事項から、引用文献2には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 ア 【0001】には「本発明は、患部に向けてX線等の放射線や粒子線(以下、放射線と総称)を照射して、腫瘍等を治療する放射線治療において、放射線の照射野を規定するマルチリーフコリメータを観察するための観察装置、およびこれを用いた放射線治療装置に関する。」とあり、【0045】には「照射門ごとに」とあるから、放射線治療装置は、マルチリーフコリメータを観察するための観察装置を用いた粒子線の多門照射装置といえる。 イ 【0024】には「撮像部4は、例えば、2次元状に配列した複数の画素を有する固体撮像素子などを備え、マルチリーフコリメータ3の線源側であって、照射ヘッドHDの内部または外部に設けられ、リーフ開口32の形状を撮像する機能を有する」とあり、リーフ開口32の形状における「リーフ」とはマルチリーフであることは明らかであり、そして、【0025】には「撮像部4は、画像処理が容易なデジタル出力のカメラであってもよく」とあるから、カメラはマルチリーフコリメータの形状を撮像する、といえる。 (3)上記(1)の記載事項及び上記(2)の認定事項ア~イから、引用文献2には、次の技術事項が記載されていると認められる。 「照射ノズル内のマルチリーフコリメータのリーフ形状を確認するために、マルチリーフコリメータを撮像するカメラによって撮像されるコリメータ画像に含まれる実リーフ開口形状をディスプレイに表示させる、マルチリーフコリメータを観察するための観察装置を用いた粒子線の多門照射装置」 第5 対比 1 本願発明と引用発明を対比する。 (1)引用発明の「回転ガントリ」は「照射制御装置」に相当し、以下同様に、 ・「とが設置された」は「とを含む」に、 ・「治療照射室」は「照射室」に、 ・「で設置されている」は「に存在する」に ・「操作装置」は「制御装置」に、 ・「X線撮像をするX線撮像装置とが設けられ」は「X線撮影を行うX線撮影装置とを含み」に、 ・「スノート内に設置され」は「スノート内に存在し」に、 ・「受信された」は「出力された」に、 ・「X線撮像するX線画像」は「撮影するX線画像」に、 ・「ずれを判断しズレ量に基づいて」は「ズレを算出し」に、 各々相当する。 (2)患者支持台が患者を支持する台であり、患者には照射の対象となる患者患部が含まれていることも明らかである。したがって、引用発明の「患者支持台」は本願発明の「照射対象を含む患者を支持する支持台」に相当する。同様に、引用発明の「患者を寝かせた状態」は本願発明の「照射対象を含む患者を寝かせた状態」に相当する。 (3)引用文献1の「照射標的」は、その文言の意味するところから、粒子線を照射する対象であることは明らかであるから、引用発明の「照射標的」は本願発明の「照射対象」に相当する。 (4)引用発明の「イメージングステーション」は本願発明の「制御室」とは、「照射室とは別に存在する制御スペース」である限りにおいて共通する。 (5)引用発明の「患者コリメータ」と本願発明の「多様コリメータ」とは、「照射装置のスノート内に存在するコリメータ」である限りにおいて共通する。 (6)引用発明の「粒子線遠隔照射システム」と本願発明の「粒子線の遠隔多門照射装置」とは、「粒子線の遠隔照射装置」である限りにおいて共通する。 2 以上から、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 【一致点】 「粒子線を照射対象に出射する照射装置と, 前記照射装置の位置及び方向を制御する照射制御装置と, 前記照射対象を含む患者を支持する支持台とを含む照射室と, 前記照射室とは別に存在する制御スペースに設けられた制御装置と, 前記照射対象のX線撮影を行うX線撮影装置とを含み, 前記制御装置は,前記照射制御装置を制御することで,前記照射装置の位置及び方向を制御するものであり, コリメータは、前記照射装置内のスノート内に設置され、 治療計画装置から出力されたDRR画像と治療のための粒子線照射の前に前記X線撮像装置を用いて前記支持台の上に前記照射対象を含む患者を寝かせた状態で撮影するX線画像とを比較することで,治療計画時に決定した前記照射対象の位置と現在の前記支持台上の前記照射対象の位置とのズレを算出し,前記支持台の移動量を求めて前記支持台を位置決めする 粒子線の遠隔照射を行うことができる粒子線の遠隔照射装置。」 【相違点1】 「粒子線の遠隔照射装置」について、本願発明は、粒子線の遠隔多門照射を行うことができる粒子線の遠隔多門照射装置であるのに対し、引用発明は、粒子線の多門照射を行うことができるのか否かが不明な点。 【相違点2】 「照射装置のスノート内に存在するコリメータ」について、本願発明は、照射装置内の多様コリメータの形状を撮影でき、制御室内の表示部に表示することで、多様コリメータの形状を確認できるMLC遠隔監視カメラを照射室が有しているのに対して、引用発明は、コリメータが多様コリメータか否か、MLC遠隔監視カメラがコリメータの形状を撮影して制御室内の表示部に表示しているか否か、コリメータの形状を確認できるMLC遠隔監視カメラを照射室が有しているか否か、がそれぞれ不明な点。 【相違点3】 「照射室とは別に存在する制御スペース」について、本願発明の制御スペースは、照射室とは別のフロアに存在する制御室であるのに対し、引用発明の制御スペースは、同じフロアに設置され、“室としては独立していない”状態で通路に設置されている点。 第6 判断 上記相違点について検討する。 1 相違点1について検討する。 粒子線の多門照射は、例えば、引用文献2にも記載されているように、本願優先日における周知技術である。 したがって、相違点1にかかる構成は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者であれば適宜なし得る程度のことである。 2 相違点2について検討する。 引用文献2には、「照射ノズル内のマルチリーフコリメータのリーフ形状を確認するために、マルチリーフコリメータを撮像するカメラによって撮像されるコリメータ画像に含まれる実リーフ開口形状をディスプレイに表示させる、マルチリーフコリメータを観察するための観察装置を用いた粒子線の多門照射装置」が記載されている(上記第4 2(3)を参照。以下、引用文献2の技術事項という。)また、引用文献1の【0015】には、「医療スタッフ(医師、診断放射線技師など)は、イメージングステーション4内で作業」することが記載されている(以下、引用文献1の技術事項という。)。 したがって、引用発明に引用文献2の技術事項を適用して、コリメータを多様コリメータとし、当該多様コリメータの形状を撮影して、ディスプレイに表示することで、多様コリメータの形状を確認できるカメラを設けることは、当業者であれば容易に想到し得ることであり、その際、引用文献1の技術事項により、引用発明の「イメージングステーション」にディスプレイを設けることに格別の困難があるとはいえない。 よって、相違点2にかかる構成は、引用発明、引用文献1の技術事項及び引用文献2の技術事項に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。 3 相違点3について検討する。 引用発明における粒子線の遠隔照射装置の「照射室とは別に存在する制御スペース」は、照射制御装置を制御するためのものであり、かつ、照射室に直接配置することができないものであることから、照射制御装置を遠隔操作可能な範囲で施設内の適宜位置に配置され得るものである。 一方、粒子線の遠隔照射施設において、建屋内に複数のフロアを設け、各フロアに医療スタッフの作業スペースを設けることは、引用文献3の【0042】に「なお、陽子線治療室11、陽子線治療制御室12、CT撮影室13、および治療計画室14は、必ずしも1階と2階とに分ける必要はない。1階に全ての部屋を揃える構成としてもよいし、陽子線治療室11、陽子線治療制御室12、CT撮影室13、および治療計画室14という4つの部屋に分けるのではなく、陽子線治療制御室12内に治療計画端末6および干渉判定端末7を配置したりする等、適宜必要に応じて配置を変更してもよい。」とあるように普通に行われていることである。 よって、引用発明の「照射室とは別に存在する制御スペース」である、同じフロアに配置され、“室として独立していない”状態で通路に設置されている「イメージングステーション」を、同じフロアに代えて別のフロアとすることは当業者が容易になし得る程度の事項にすぎず、その際、その制御スペースを制御室とすることは当業者が適宜なし得る程度の事項にすぎない。 4 審判請求人は平成30年9月4日提出の意見書の「第3.2.(2)」において、「引用文献2から引用文献4のいずれにも,上記引用発明1との相違点3に係る本発明1の発明特定事項,すなわち,照射室(15)と制御室(21)が別のフロアに存在することは開示も示唆もされていません。」と主張している。しかしながら、上記「第6 3」において指摘するように、引用文献3の【0042】には、「なお、陽子線治療室11、陽子線治療制御室12、CT撮影室13、および治療計画室14は、必ずしも1階と2階とに分ける必要はない。1階に全ての部屋を揃える構成としてもよいし、陽子線治療室11、陽子線治療制御室12、CT撮影室13、および治療計画室14という4つの部屋に分けるのではなく、陽子線治療制御室12内に治療計画端末6および干渉判定端末7を配置したりする等、適宜必要に応じて配置を変更してもよい。」ことが記載されており、制御室を別のフロアに配置する示唆があるといえるから、かかる主張は採用できない。 5 そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明、引用文献1~2の各技術事項、及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎないから、格別顕著なものということはできない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、本願優先権主張日前に頒布された引用文献1~2及び周知技術に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-007676

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