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商標拒絶査定不服審判

2017-007487

エイエムジイ

審判番号
2017-007487
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-015784
請求日
2017年05月24日
審決日
2017年10月11日
公報発行日
2018年06月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社エイエムジー
  • 【請求人代理人】八木澤 史彦
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .261-Z (W20) / T18 .262-Z (W20) / T18 .263-Z (W20) / T18 .264-Z (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-15784拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第20類「プラスチック製の化粧品用容器,その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として,平成28年2月15日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録第789132号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,2002年6月18日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成14年)8月30日に国際商標登録出願,第12類,第14類,第16類,第18類,第25類,第27類,第28類,第36類,第37類,第39類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成17年3月4日に設定登録されたものであり,その後,2012年(平成24年)7月25日付けで本権の登録の一部抹消が国際登録簿に記録された結果,その指定商品及び指定役務については,第16類「Newspapers, magazines, brochures and books, articles of paper and/or cardboard, namely paper towels, paper napkins, packing cardboard boxes, packing paper bags, photographs, stationery, packing material made of plastic, namely general purpose envelopes, bags and plastic films.」のほか,第12類,第14類,第18類,第25類,第27類,第28類,第37類及び第41類に属する別掲3のとおりの商品及び役務となり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,オレンジ色で,左斜め下から右上に向かって伸びる斜線と,それに比べやや太い経線とを,上部を接して表し(以下「デザイン部分1」という。),その右には,「M」のアルファベット(右端の縦線は他の線より2.5倍程度太い線で表されている),及び,右の中程から上部及び左側に向けて円弧を描き,右側の中程の一部を開口し,円の内部に向けて直線を一部表した(左側の曲線部分は一部2倍程度に太くなっている。以下「デザイン部分2」という。)構成からなるものである。 ところで,本願商標の構成中,デザイン部分1及びデザイン部分2が,「M」のアルファベットの左右に表されていること,また,近時,商標の構成中の一部の文字をデザイン化して表すことが,広く一般に行われ,例えば,「A」のアルファベットを,「Λ」のような態様で表している事実(別掲4),「G」のアルファベットを,一筆書き風に表している事実(別掲5)が見受けられることからすれば,デザイン部分1及びデザイン部分2は,「A」及び「G」のアルファベットをデザイン化して表したものと容易に理解,認識させるものということができる。 そうすると,本願商標は,「AMG」の欧文字をデザイン化して表してなるものと認められ,これからは,「エイエムジイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は,別掲2のとおり,左から右に向けて徐々に細くなる5本の斜線の図形と,その右に,ややデザイン化した「AMG」の欧文字を表した構成からなるものである。 そして,引用商標を構成する5本の斜線図形部分と,それに続く「AMG」の欧文字部分とは,視覚上,分離して観察され得るものであり,また,これらを常に一体不可分のものとして把握されるとすべき特段の事情は,見受けられない。 そうすると,引用商標は,その構成中の「AMG」の欧文字部分から,「エイエムジイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 なお,請求人は,「AMG」の欧文字部分について,「引用商標は,・・・,全体として一つの図形である。具体的には,5本の斜線,脚立状の図形,M字状の図形,及び,矩形状の渦巻が,一体となって構成された図形である。」旨主張する。 しかしながら,「A」及び「G」のアルファベットを,別掲6及び7のようにデザイン化して表すことが普通に行われている事実があり,請求人が主張する脚立状の図形は,「A」のアルファベットをデザイン化したもの(別掲6)と,矩形状の渦巻は,「G」のアルファベットをデザイン化したもの(別掲7)と,それぞれ近似した態様というべきである。 そうすると,引用商標は,5本の斜線図形と,「AMG」の欧文字をややデザイン化したものとを,組み合わせて表したものと容易に理解させるということができる。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標は,別掲1のとおり,「AMG」の欧文字をデザイン化して表してなるのに対し,引用商標は,別掲2のとおり,左から右に向けて徐々に細くなる5本の斜線の図形の右に「AMG」の欧文字をややデザイン化して表してなるものであるから,構成全体において相違するものの,本願商標と,引用商標の構成中,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「AMG」の欧文字部分とは,つづりを同じくするものであるから,本願商標と引用商標とは,外観上,近似した印象を与えるものである。 そして,本願商標と引用商標は,いずれも「エイエムジイ」の称呼を生じるものである。 また,本願商標と引用商標とは,共に特定の観念を生じないものであるが,両者は,「AMG」の欧文字を同じくするものであるから,観念において異なることのないものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において,互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。 エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願商標の指定商品中の「プラスチック製の化粧品用容器,その他の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」(第20類)のうち,「プラスチック製の化粧品用容器,その他のプラスチック製の包装用容器」は,商品の収納に使用される「プラスチック製の化粧品用容器」及び「プラスチック製の容器」であり,他方,引用商標の指定商品及び指定役務中,第16類「packing material made of plastic, namely general purpose envelopes, bags and plastic films」は,商品の封入や包装に使用される「プラスチック製の多目的封筒」,「プラスチック製袋」及び「プラスチックフィルム」である。 そうすると,本願商標の指定商品中の「プラスチック製の化粧品用容器,その他のプラスチック製の包装用容器」と,引用商標の指定商品及び指定役務中の第16類「packing material made of plastic, namely general purpose envelopes, bags and plastic films」とは,共にプラスチックからなる,商品の収納や封入,包装に使用される容器であるから,商品の機能(用途)及び原材料を共通にするものであり,商品の製造者,取引者,需要者等を同じくする場合が多い,類似の商品というべきである。 オ 小括 以上からすれば,本願商標と引用商標とは,類似の商標であり,その指定商品も類似するものであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)まとめ したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-007487

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