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商標異議申立

2021-900367

アンプアップ、エイエムピイアップ、アンプ、エイエムピイ

審判番号
2021-900367
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-101955
登録番号
6418848
請求日
2021年10月11日
審決日
2022年10月21日
公報発行日
2022年11月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】本田技研工業株式会社
  • 【異議申立人】黒木 怜恩
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.01 -X (W0912)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の15第1項、商標法第43条の2、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の2第1号、特許法第133条の2第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6418848号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 1 本件登録第6418848号商標は、令和3年7月20日に設定登録され、同年8月10日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立て」という。)は、商標法第43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年10月11日まで(以下「異議申立期間」という。)にされなければならないものであり、また、本件商標登録異議申立書(以下「本件申立書」という。)の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により、異議申立期間の経過後30日を経過する令和3年11月10日まで(以下「理由補充期間」という。)にしなければならないものである。 2 これに対し、登録異議申立人(以下「本件申立人」という。)は、異議申立期間内である令和3年10月11日に本件申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件登録第6418848号商標は、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきでものである。したがって、本件登録異議申立ては、その理由がある旨の決定を求めるものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されており、その後、本件申立人は、令和3年11月24日に、申立ての理由及び証拠方法を記載した手続補正書を提出した。 3 しかしながら、この手続補正書は、上記理由補充期間(令和3年11月10日)経過後に提出されたもので、不適法な手続であることから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第133条の2第1項の規定により令和4年2月8日付けで手続却下の決定がなされた。 4 したがって、本件異議申立ては、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-900367

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