特許拒絶査定不服審判
2017-007074
移動型ロボット
- 審判番号
- 2017-007074
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-111823
- 請求日
- 2017年05月17日
- 審決日
- 2018年09月25日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイロボット コーポレイション
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 審判長/審判官
- 審判長 平岩 正一
- 審判官 栗田 雅弘
- 審判官 西村 泰英
- 分類
- P18 .55 -WYF(G05D) / P18 .537-WYF(G05D) / P18 .121-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-111823「移動型ロボット」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月1日出願公開、特開2015-172967、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2002年(平成14年)6月12日(パリ条約による優先権主張2001年6月12日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2003-504174号の一部を、新たな特許出願とした特願2008-246310号の一部を、また新たな特許出願とした特願2011-50428号の一部を、さらに平成27年6月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし28に係る発明は、平成28年12月22日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-007074