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商標拒絶査定不服審判

2017-006860

オリガミ

審判番号
2017-006860
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-021032外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月12日
審決日
2017年08月02日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語尾・後半相違音「ニ」相違音「ミ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-21032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ORIGAMI」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成28年2月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成29年5月24日付け手続補正書をもって、第3類「歯磨き,化粧水,リップクリーム,化粧品,香料,薫料,芳香剤」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1188163号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2013年(平成25年)6月14日に国際商標登録出願、第3類「Cosmetic acne cleansers; cosmetic acne creams; cosmetic preparations; cosmetic preparations for personal use; cosmetic eye gels; cosmetic goods for care of the skin; cosmetic kits; cosmetic masks; cosmetic products for skin care; cosmetic skin care products; cosmetics; skin cleansing cream (cosmetic); skin creams (cosmetic); skin lightening compositions (cosmetic); skin lotions (cosmetic); skincare cosmetics.」及び第44類「Consultancy relating to cosmetics; cosmetic make-up services.」を指定商品及び指定役務として、平成26年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ORIGAMI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「オリガミ」の称呼を生じ、「折紙」の観念を生じるものである。 他方、引用商標は、別掲のとおり、左右の線が太く描かれた大きな楕円の右上に蝶とおぼしき影を配した図形(以下「図形部分」という。)と、「ORIGANI」の文字(以下「文字部分」という。)を上下に並べた構成からなるものであるところ、かかる構成においては、その図形部分と文字部分が、視覚上分離して看取され、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものといえる。 そうすると、引用商標は、その文字部分の構成文字に照応して「オリガニ」の称呼を生じ、該文字は、特定の意味を有しない一種の造語といえるから、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、全体としては図形の有無という明確な差異を有し、また、文字部分の比較においては、構成文字に共通する部分がありやや近似した印象を与えるものの、通常の注意力をもってすれば見誤ることのない程度の共通性といえるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼においては、両商標から生じる称呼「オリガミ」と「オリガニ」とは、語尾における「ミ」と「ニ」に差異を有するものであり、4音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを称呼するときは、その語調、語感が相違し、明確に聴別できるものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念においては、本願商標は、「折紙」の観念を生じるものであり、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれはないものであるから、以上を総合勘案すれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用したとしても、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-006860

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