特許拒絶査定不服審判
2017-006548
通信装置、通信システム、中継装置、通信装置の制御方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2017-006548
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-084455外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月08日
- 審決日
- 2019年01月23日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】沖電気工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 84455「通信装置、通信システム、中継装置、通信装置の制御方法、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日出願公開、特開2015-130709、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年2月23日の出願である特願2010-37248号の一部を、平成26年1月8日に新たな特許出願とした特願2014-2019号の一部を、平成27年4月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006548