特許拒絶査定不服審判
2017-006450
7-{(3S、4S)-3-[(シクロプロピルアミノ)メチル]-4-フルオロピロリジン-1-イル}-6-フルオロ-1-(2-フルオロエチル)-8-メトキシ-4-オキソ-1、4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸塩酸塩
- 審判番号
- 2017-006450
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-165879外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月08日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-165879「7-{(3S、4S)-3-[(シクロプロピルアミノ)メチル]-4-フルオロピロリジン-1-イル}-6-フルオロ-1-(2-フルオロエチル)-8-メトキシ-4-オキソ-1、4-ジヒドロキノリン-3-カルボン酸塩酸塩」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月18日出願公開、特開2016- 27045、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年11月9日(優先権主張 2011年11月10日(JP)日本国、2012年3月27日(JP)日本国)を国際出願日として特許出願された特願2013-542858号の一部を、平成27年8月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、平成31年2月28日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-006450