商標拒絶査定不服審判
2017-005975
シシク
- 審判番号
- 2017-005975
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-094197外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月26日
- 審決日
- 2017年11月13日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W33) / T18 .272-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-94197拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「獅子吼」の文字を縦書きしてなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年3月29日付け手続補正書により、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『獅子吼』の文字を筆文字風の書体で縦書きしてなるところ、これは、『石川県南部,白山市の高原名など。』の意味を有する語と認められる。そして、該文字は、スカイスポーツとスノーボードの拠点として知られる観光地であり、該高原の周辺には、レストランや、地元の特産品などが手に入る施設が存在する。このような実情に加えて、食品業界においては、観光名所として知られる名称を商品に付して利用することが一般に行われていることも合わせて考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、『石川県白山市の高原である獅子吼周辺地域で生産又は販売される商品』であることを表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であり、単に商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「獅子吼」の文字を筆文字風に縦書きしてなるものである。
そして、原審において提示された地名事典(「コンサイス日本地名事典 <第5版>」株式会社三省堂発行)によれば、石川県白山市に「獅子吼高原」が存在することが認められるものの、「獅子吼」の文字は、「獅子がほえること。大いに熱弁をふるうこと。」等の意味を有する語として一般的な辞書に掲載されているものであり、本願商標に接する者がこれから直ちに高原名としての「獅子吼高原」を想起するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「獅子吼」の文字が、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も、また、そのように認識されていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-005975