特許拒絶査定不服審判
2017-005938
粒子状吸水剤及びその製造方法
- 審判番号
- 2017-005938
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-122445外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月25日
- 審決日
- 2018年03月20日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社日本触媒
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法41条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第41条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-122445号「粒子状吸水剤及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月3日出願公開、特開2015-213911号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、特許法第41条に基づく優先権主張を伴う平成22年9月29日(優先日、平成21年9月29日、平成22年3月31日)を国際出願日とする特願2011-534276号の一部を平成27年6月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし7に係る発明は、平成30年2月22日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-005938