特許拒絶査定不服審判
2024-020727
ゲームシステム
- 審判番号
- 2024-020727
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-175491
- 請求日
- 2024年12月25日
- 審決日
- 2026年03月03日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エンゼルグループ株式会社
- 【請求人代理人】加藤 真司
- 審判長/審判官
- 審判長 秋田 将行
- 審判官 山崎 仁之
- 審判官 ▲吉▼川 康史
- 分類
- P18 .4 -WYF(A63F) / P18 .113-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法41条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第41条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-175491「ゲームシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月27日出願公開、特開2021- 79087、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年11月14日に出願された特願2019-206359を基礎とする特許法第41条に基づく優先権主張を伴い、令和2年10月19日に出願した特願2020-175491であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年12月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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