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商標拒絶査定不服審判

2017-005324

スバルゴルフ、スバル、ゴルフ

審判番号
2017-005324
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-085238
請求日
2017年04月13日
審決日
2017年06月30日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社SUBARU
  • 【請求人代理人】谷山 尚史
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 尾茂 康雄
分類
T18 .272-WY (W0914161820242528)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-85238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月3日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成28年8月22日受付の手続補正書及び当審における同29年4月13日受付の手続補正書により、最終的に、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『GOLF』の文字を有してなるところ、本願商標をその指定商品中、第25類『運動用特殊靴』、及び、第28類『運動用具』に使用した場合は、これに接する需要者は、『ゴルフ靴』、『ゴルフ用具』であると認識するものと容易に理解できるから、本願商標を『ゴルフ靴』以外の『運動用特殊靴』、あるいは、『ゴルフ用具』以外の『運動用具』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由において指摘した商品の品質について誤認を生じさせるおそれのある指定商品は全て削除されたため、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-005324

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