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商標拒絶査定不服審判

2025-003417

ロッテガーナ、ロッテ、ガーナ

審判番号
2025-003417
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-014883
請求日
2025年03月03日
審決日
2025年09月18日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ロッテ
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .272-WY (W030509111416182021)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 14883拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年2月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月 8日 :意見書の提出 令和6年11月29日付け:拒絶査定 令和7年 3月 3日 :審判請求書の提出 令和7年 5月15日付け:審尋 令和7年 6月24日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲1のとおり、わずかに陰影をつけて金色で横書きした欧文字「Ghana」と、前記「Ghana」の文字の3文字目の「a」の上に極めて小さく黒色で「LOTTE」の文字を配置した構成からなるものであり、その構成中の「Ghana」の文字はアフリカ西部に位置する国家の名称である「ガーナ共和国」を表す語である。 そうすると、本願商標を、ガーナ共和国を産地若しくは販売地とする商品以外の指定商品に使用すると、あたかもその商品がガーナ共和国に関する商品であるかのように商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和7年5月15日付け審尋により、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年6月24日に回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品を、ガーナ共和国産(ガーナ共和国製)の商品又はガーナ共和国産の原材料を使用した商品とする補正をしたことによって、本願商標が商標法第4条第1項第16号の規定に該当する旨の拒絶の理由は解消された旨を主張した。 6 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、いずれも「ガーナ共和国産の商品」「ガーナ共和国製の商品」又は「ガーナ共和国産の原材料を使用した商品」に限定された。 そのため、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-003417

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